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パソコンや携帯電話を利用した電子メールや、はがき・封書などで身に覚えのない料金を請求されたという「架空請求」に関する相談が後を絶ちません。
利用した覚えがなければ、決して連絡せず、無視しましょう。不安なときはお住まいの市町村の消費生活相談窓口等にご相談ください。
・大阪府消費生活センター ・大阪府内市町村の消費生活相談窓口
このページの作成所属府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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