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更新日:2024年7月26日

ページID:32466

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知ろう!防ごう!ふぐ中毒

ふぐによる食中毒について

ふぐは非常に強い毒を持つことで有名です。その毒の強さは青酸カリの1000倍とも言われ、もし摂取してしまった場合、死に至ることもあります。
このため、食べることができるふぐの種類、その部位、漁獲海域が定められています。
しかしながら、ふぐの素人調理や肝臓等の有毒部位の喫食により、全国で毎年、ふぐによる食中毒が発生しています。

ふぐ中毒の発生状況(保健所設置市を含む)

年次

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

全国

事件数
(家庭で発生した件数)

14
(12)

16
(12)

27
(20)

29
(21)

17
(13)

19
(17)

14
(13)

15
(13)

20
(19)

13
(12)

10
(6)

9
(7)

患者数
(家庭で発生した患者数)

18
(15)

21
(15)

33
(24)

46
(25)

31
(18)

22
(20)

19
(18)

18
(14)

26
(25)

19
(18)

11
(7)

10
(8)

死者数
(家庭で発生した死者数)

0

0

1
(1)

1
(0)

0

0

0

1
(1)

1
(1)

0

1
(0)

0

大阪府

事件数
(家庭で発生した件数)

1
(1)

1
(0)

0

0

0

0

0

0

1
(1)

0

0

2
(2)

患者数
(家庭で発生した患者数)

1
(1)

1
(0)

0

0

0

0

0

0

1
(1)

0

0

3
(3)

死者数
(家庭で発生した死者数)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

大阪府におけるふぐ中毒の事例

  • (1) 釣ったふぐ(推定:ヒガンフグ)を自ら調理し、刺身及び肝臓を喫食した。約1時間でしびれ・嘔吐・歩行困難を呈し、病院へ搬送された。(平成24年)
  • (2) トラフグの肝臓を仕入れ、客に提供し、喫食した客は口唇・四肢のしびれ、四肢の筋力の低下を呈したため、病院へ搬送された。(平成25年)
  • (3) 釣ったふぐ(詳細不明)を自ら焼き、頭と骨を残して全て喫食した。しびれ、頭痛、呼吸困難等の症状を呈し、病院へ搬送された。(令和2年)
  • (4)釣ったふぐ(詳細不明)を自ら鍋で煮込み、喫食した。約1時間半で手足及び口のしびれ、ふらつき、倦怠感、嘔吐を呈し、病院へ搬送された。(令和5年)

ふぐの素人調理や肝臓等の有毒部位の喫食は絶対にやめてください。
ふぐについて正しい知識を持ち、中毒を予防しましょう!

ふぐの毒について

ふぐ毒を摂取すると…

ふぐ毒の主成分は「テトロドトキシン」という名前の神経毒です。テトロドトキシンは無色無味無臭であり、熱にも強く、通常の加熱調理では破壊されません。
もしふぐ毒を摂取してしまった場合、唇や手足の痺れに始まり、症状が進行すると血圧低下や呼吸困難などが見られ、最悪の場合、死に至ることもあります。
ふぐ料理を食べた後に唇や手足の痺れなどの症状が見られた場合は、中毒の疑いがありますので、すみやかに医療機関を受診してください。

ふぐ中毒の症状

発病

食後30分~5時間

症状

第一度

唇及び舌の知覚鈍麻、悪心、嘔吐

第二度

手足末端の知覚鈍麻、皮膚感覚、味覚および聴覚の鈍麻、運動麻痺

第三度

運動不能、骨格筋弛緩、発声不能、チアノーゼ

第四度

意識混濁、呼吸停止

釣ったふぐを食べないで下さい!

ふぐによる食中毒の大半が、釣ったふぐを素人調理で食べたことによるものです。釣りで取れたふぐを食べたり、知人に譲り渡すことはやめましょう。
釣りをされる皆様へ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
ふぐの種別判別は非常に難しいです。また、近年では他の種類のふぐと交雑した雑種ふぐも増えています。

ふぐ中毒を防ぐために

私たちが食べることができるふぐは、ふぐ処理業の許可を受けた施設で有毒部位が取り除かれています。

肝臓(キモ)と卵巣(マコ)は、有毒部位の中でも特に毒性が強く、法律によって提供が禁止されているにもかかわらず、飲食店で不法に提供された事例もあります。
もしお店で提供された場合は、絶対に食べてはいけません。また、お店に提供を求めてもいけません。

ふぐの規制について

事業者の方へ

こちらのページを併せてご覧ください。
ふぐの取扱いについて

大阪府におけるふぐの規制について

府民の皆様が安心してふぐを食べることができるように、食品衛生法により有毒部位の提供は禁止されています。
また、大阪府の条例等でもふぐの取扱いは規制されています。
大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例(PDF:3,283KB)

ふぐの種類と可食部位について

一般的に食べられているトラフグであれば、筋肉、皮、精巣は食べることができます。しかし、ふぐの種類によっては、これらの部分にも毒があるので、ふぐの種類ごとに食べられる部位(可食部位)が決められています。
安全なフグを提供しましょう(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
可食部位以外の部位(例えば、眼、脳、エラ、内臓等)は、食用として認められていません。特に肝臓や卵巣は毒性が強いため、危険です。

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