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更新日:2024年5月28日

ページID:584

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引取業の申請、届出について

引取業者は、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市長の登録が必要です。
※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市域の事業所については、それぞれの市長の手続きが必要ですので、各市に手続きを行ってください。

メニュー

以下の各種手続きから選んでください。

1.引取業の登録(新規)

登録を受けてから、5年ごと(登録の有効期間満了日まで)に登録の更新を受けなければ、その登録の効力が失われます。

新規登録を申請する方は、引取業申請書、添付書類、登録申請手数料を揃えて、登録申請場所にて申請書類を提出してください。
※郵送による受付は行っておりません。インターネット申請も可能ですのでご利用ください。インターネット申請の場合、登録申請手数料はクレジットカードで納付していただき、電子情報で送信できない添付資料は別に郵送していただくことになります。

(1)申請書、添付書類

提出部数は1部です。
次の様式をダウンロードしてご利用ください。

様式一覧

申請書・添付書類

様式・注意事項

引取業新規申請申請書

引取業新規申請申請書(ワード:41KB)引取業新規申請申請書(PDF:119KB)
※手数料収納業務用のスペースを確保するため、片面刷りで提出してください。
記入例 記入例(ワード:42KB)記入例(PDF:125KB)

引取業誓約書

引取業誓約書(ワード:32KB)引取業誓約書(PDF:97KB)

使用済自動車に搭載されているエアーコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類

以下のいずれかを添付してください。

法人の場合)
法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

発行日から起算して3ヶ月以内のもの

個人の場合)
住民票(※1)

  • 本籍地(外国籍の方は国籍等)が記載されており、個人番号(マイナンバー)は記載されていないもの。
  • 発行日から起算して3ヶ月以内のもの

(※1)登録申請者が未成年の場合は、さらに法定代理人に係る住民票を添付してください。

(2)登録申請手数料

新規登録申請 (引取業) 5,600円

申請手数料は産業廃棄物指導課窓口での書類審査後に手数料納付窓口で納付してください。
※新規登録申請と更新登録申請とでは手数料が異なりますので、ご注意ください。

手数料納付方法についての詳細は下記をご参照ください。
※平成30年10月1日付けで大阪府証紙による手数料の納付が廃止されました。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→ 大阪府証紙の廃止及び同証紙購入代金の還付について
平成30年10月1日以降の手数料の納付方法はこちらをご参照ください。大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について

※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について

(3)提出方法

窓口持参の場合 ※郵送での受付は行っておりません。

窓口の場所、問合せ先

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
代表電話:06-6941-0351(内線3833)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9626
アクセス(エクセル:205KB)アクセス(PDF:200KB)

インターネットで申請する場合

インターネット申請による申請では、登録申請手数料クレジットカードで納付していただき、住民票などの添付書類は別送で郵送していただくことになります。添付書類を準備したうえで、インターネット申請していただきますようにお願いいたします。なお、添付書類が送達されない場合は、受付されませんのでご注意ください。
※申請手数料は、申請書類の審査完了後に納付していただきます。(審査完了はメールにてご案内します。)
インターネット申請で申請する方は、次のページからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。

インターネット申請による引取業者登録申請(新規)(外部サイトへリンク)

インターネット申請に関する問合せ先、添付書類の郵送先

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
代表電話:06-6941-0351(内線3833)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9626

2.引取業の登録(更新)

登録を受けてから、5年ごと(登録の有効期間満了日まで)に登録の更新を受けなければ、その登録の効力が失われます。
登録を失効した場合、再度新規許可申請が必要となり新規申請中は、当該登録に係る業ができません。ご注意ください。

更新登録を申請する方は、引取業申請書、添付書類、登録申請手数料を揃えて、登録申請場所にて申請書類を提出してください。
更新登録は当該登録の有効期間が満了する日の3ヶ月前から満了する日までの間に申請してください。

※郵送による受付は行っておりません。インターネット申請も可能ですのでご利用ください。インターネット申請の場合、登録申請手数料はクレジットカードで納付していただき、電子情報で送信できない添付資料は別に郵送していただくことになります。

(1)申請書、添付書類

提出部数は一部です。
次の様式をダウンロードしてご利用ください。

様式一覧

申請書・添付書類

様式・注意事項

引取業更新申請書 引取業更新申請書(ワード:41KB)引取業更新申請書(PDF:119KB)
※手数料収納業務用のスペースを確保するため、片面刷りで提出してください。
記入例 記入例(ワード:42KB)記入例(PDF:127KB)
引取業誓約書

引取業誓約書(ワード:32KB)引取業誓約書(PDF:97KB)

使用済自動車に搭載されているエアーコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類

以下のいずれかを添付してください。

(法人の場合)
法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

発行日から起算して3ヶ月以内のもの

(個人の場合)
住民票(※1)

  • 本籍地(外国籍の方は国籍等)が記載されており、個人番号(マイナンバー)は記載されていないもの。
  • 発行日から起算して3ヶ月以内のもの

(※1)登録申請者が未成年の場合は、さらに法定代理人に係る住民票を添付してください。

(2)登録申請手数料

更新登録申請 (引取業)3,600円

申請手数料は産業廃棄物指導課窓口での書類審査後に手数料納付窓口で納付してください。
※新規登録申請と更新登録申請とでは手数料が異なりますので、ご注意ください。

手数料納付方法についての詳細は下記をご参照ください。
※平成30年10月1日付けで大阪府証紙による手数料の納付が廃止されました。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→大阪府証紙の廃止及び同証紙購入代金の還付について
平成30年10月1日以降の手数料の納付方法はこちらをご参照ください。大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について

※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について

(3)提出方法

窓口持参の場合 ※郵送での受付は行っておりません。

窓口の場所、問合せ先

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
代表電話:06-6941-0351(内線3833)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9626
アクセス(エクセル:205KB)アクセス(PDF:200KB)

インターネットで申請する場合

インターネット申請による申請では、登録申請手数料クレジットカードで納付していただき、住民票などの添付書類は別送で郵送していただくことになります。添付書類を準備したうえで、インターネット申請していただきますようにお願いいたします。なお、添付書類が送達されない場合は、受付されませんのでご注意ください。
※申請手数料は、申請書類の審査完了後に納付していただきます。(審査完了はメールにてご案内します。)
インターネット申請で申請する方は、次のページからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。

インターネット申請による引取業者登録申請(更新)(外部サイトへリンク)

インターネット申請に関する問合せ先、添付書類の郵送先

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
代表電話:06-6941-0351(内線3833)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9626

3.引取業の変更届出

引取業者として登録を受けた者は、登録事項に変更があった場合に、変更があった日から30日以内に、引取業者変更届出書に必要な書類を添えて、大阪府に提出しなければなりません。
なお、変更届出書の提出は、窓口での提出のほか、郵送やインターネット申請でも可能です。インターネット申請の場合、電子情報で送信できない添付資料は、別に郵送していただくことになります。

(1)変更届出書、添付書類

出部数は1部です
変更事項により、それぞれ以下の届出書、添付書類が必要となります。

必要書類一覧

必要書類

氏名又は名称、住所、代表者、役員、法定代理人の氏名または名称及び住所の変更 事業所の名称、事業所の所在地の変更 事業所の追加、事業所の廃止 残存フロン類の確認体制
引取業者変更届出書

引取業誓約書

法人の場合)登記簿謄本
個人の場合)住民票(※1)

不要

不要

不要

使用済自動車に搭載されているエアーコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類

不要

不要


(追加のみ)

遅延理由書(変更があった日から30日を過ぎた場合) 変更があった日から30日を過ぎて変更届出書を提出される場合のみ、提出書類と併せてご提出ください。

(※1)法定代理人に係る変更は、法定代理人の住民票を添付してください。

届出には、次の様式をダウンロードしてご利用ください。

様式一覧

届出書・添付書類

様式・注意事項

引取業変更届出書 引取業変更届出書(ワード:31KB)引取業変更届出書(PDF:89KB)
引取業誓約書 引取業誓約書(ワード:32KB)引取業誓約書(PDF:97KB)
新旧対照表(※役員変更の際に変更届出書「新・旧」欄に全て記載できない場合に別紙として添付してください。) 新旧対照表(ワード:47KB)新旧対照表(PDF:41KB)
法人の場合)登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 発行日から起算して3ヶ月以内のもの
個人の場合)住民票(※1)
  • 本籍地(外国籍の方は国籍等)が記載されており、個人番号(マイナンバー)は記載されていないもの。
  • 発行日から起算して3ヶ月以内のもの
使用済自動車に搭載されているエアーコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類

以下のいずれかを添付してください。

遅延理由書(変更があった日から30日を過ぎた場合のみ必要) 遅延理由書(ワード:20KB)遅延理由書(PDF:77KB)

(2)届出方法

窓口持参、郵送の場合 ※変更届出書は郵送による提出も可。

窓口の場所、郵送先、問合せ先

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
代表電話:06-6941-0351(内線3833)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9626
アクセス(エクセル:205KB)アクセス(PDF:200KB)

インターネットで申請する場合

引取業の変更の届出については、インターネット申請で届出を行うことができます。添付書類が必要な場合は、添付書類を準備したうえで、インターネット申請していただきますようにお願いいたします。なお、添付書類が送達されない場合は、受付されませんのでご注意ください。
インターネット申請で申請する方は、次のページからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。

インターネット申請による引取業者変更届出(外部サイトへリンク)

インターネット申請に関する問合せ先、添付書類の郵送先

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
代表電話:06-6941-0351(内線3833)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9626

4.引取業の廃止届出

引取業者として登録を受けた者が、以下のいずれかに該当するに至った場合には、30日以内に引取業廃止届出書を大阪府に提出しなければなりません。
なお、引取業廃止届出書の提出は、窓口に加えて、郵送、インターネット申請でも可能です。

  • 死亡した場合
  • 法人が合併により消滅した場合
  • 法人が破産により解散した場合
  • 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合
  • 引取業を廃止した場合

(1)廃止届出書

提出部数は1部です。
次の様式をダウンロードしてご利用ください。

様式一覧

届出書

備考・留意事項等

様式

引取業廃止届出書 引取業廃止届出書引取業廃止届出書
その他    
現在お持ちの登録通知書 廃業等年月日をもって登録が無効となりますので、郵送等により返却してください。  

(2)届出方法

窓口持参、郵送の場合 ※廃止届出書は郵送による提出も可。

窓口の場所、郵送先、問合せ先

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
代表電話:06-6941-0351(内線3833)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9626
アクセス(エクセル:205KB)アクセス(PDF:200KB)

インターネットで申請する場合

インターネット申請で届出する方は、次のページからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。

インターネット申請による引取業廃止届出(外部サイトへリンク)

インターネット申請・届出内容に関する問合せ先

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
代表電話:06-6941-0351(内線3833)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9626

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