(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の電子申請について(大阪府行政オンラインシステム)

更新日:2023年4月3日

車両等の変更届については令和4年11月28日より、大阪府行政オンラインシステムによる受付が可能となりました。
令和5年4月1日より、すべての変更届の対応が可能となりました。

1.電子による届出が可能な手続き

「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の変更届・廃止届(積替え・保管を含まないものに限る)」の全て

2.電子による届出の流れ

(1)申請者登録、ログイン
電子による届出には大阪府行政オンラインシステム(外部サイトを別ウインドウで開きます)の申請者登録が必要です。
トップページ右上の「新規登録」ボタンから申請者情報を登録して下さい。

申請者登録が完了すれば登録時に作成した利用者IDとパスワードを入力してログインし、「手続き一覧」から
「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含まない)変更届・廃止届」を選択します。


(2)変更届の作成と提出
「手続き一覧」から「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含まない)変更届・廃止届」を選択すると入力用のフォームが表示されますので必要事項を記入して下さい。その後、申請に必要な書類が表示されるのでアップロードして下さい。

・複数の車両を新規登録する場合に車検証などを添付する場合は複数枚を1つのファイルに集約するかzipに圧縮してアップロードして下さい。
・届出内容によって住民票などの公的書類の添付が必要な場合は原本を確認する必要があるため郵送していただくこととなります。
※原本還付出来ますのでその際は原本と提出用のコピーを同封して下さい。

許可証の書換を希望する場合は許可証の原本と許可証返送用の封筒を同封して下さい。


変更届を提出すると、申込番号が付与されます。
郵送の場合と異なり、受領印の押印や副本返送はありませんので問い合わせの際は申込番号で照会して下さい。

3.必要書類及び様式・記入例

・必要書類及び様式・記入例は来庁による窓口提出、郵送による提出のものと同じです。
許可の手引きや以下のリンクを確認して下さい。

車両届必要書類 [PDFファイル/95KB]
産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き(別ウインドウで開きます)

4.電子申請の際の注意事項

・申請者登録の際には登録用のメールアドレスとログイン用パスワードの設定が必要となります。
ログイン用パスワードは申請者でしか管理出来ませんので絶対に紛失しないで下さい。

・その他、大阪府行政オンラインシステムについてはこちらのページをご参照下さい。(別ウインドウで開きます)

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処理業指導グループ

ここまで本文です。


ホーム > 環境・リサイクル > 廃棄物・リサイクル > 許可・届出などの手続き案内 > (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の電子申請について(大阪府行政オンラインシステム)