産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の電子申請について

更新日:2024年2月1日

1.制度の概要について

 本申請前の事前審査の手続き及び変更届・廃止届の提出は、大阪府行政オンラインシステム(以下、「システム」という)(外部サイトを別ウインドウで開きます)で行うことができます。
 システムで事前審査の手続きを行った場合、来庁時の窓口の手続きは提出書類に漏れがないか、又事前審査の修正内容の確認等簡易な審査後に手数料納付を行っていただきます。変更届・廃止届の場合は来庁することなく手続きが完了します。(本申請の手続きは手数料納付により完了です。)
なお、システムによる事前審査にかかる期間は、概ね2週間程度です。

※電子による事前審査・届出の手続きなどについて、申請者の方からの問い合わせを「よくある質問」としてシステム上にまとめていますのでご覧ください。

2.対象となる手続き及び手続きの流れ

〇事前審査(本申請前の任意の手続き)
  ・産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の新規許可及び変更許可
  ・特別管理産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の新規許可及び変更許可
※更新許可については、現在、整備中です。
※※(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)許可の申請には対応していません。

事前審査フロー

〇変更届等
  ・産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の変更届又は廃止届
  ・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の変更届又は廃止届
※(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)許可の届出は対応していません。

変更届フロー


3.事前審査の手続き方法 

(1)利用者登録
   初めてシステムをご利用される方は、「大阪府行政オンラインシステムのご案内」(別ウインドウで開きます)をご確認のうえ、利用者登録を行ってください。一度利用者登録いただきましたら2回目以降は利用者登録は不要です。

(2)事前審査書類の作成
  以下の(3)1.に記載の手続きのリンク先にある「申請書・資料」や
 産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続きの「(7)許可申請の申請書類等様式」
 にてWord,Excel形式の様式をダウンロード出来ます。こちらを使用して書類を作成して下さい。
 書類の記載方法は「許可の手引き」[PDFファイル/2.1MB] [HTMLページ]を参考にしてください。
※申請に必要な書類の様式や記入方法は窓口申請や郵送で提出いただいたものと同じです。

(3)事前審査書類の提出
 1.下記の該当する手続きをクリックします。
 (特別管理)産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)許可申請の事前審査(外部サイトを別ウインドウで開きます)

 2.画面の指示に従いデータ入力するとともに(2)で作成した申請書類をアップロードします。
 申請が完了すると申込番号が付与されます。問い合わせの際は申込番号をお伝えください。

 <書類提出時の注意事項>
 ・「(7)許可申請の申請書書類等様式」以外の書類についてはPDFファイルで作成したものをアップロードしてください。1つのファイル(ファイルサイズは10MB以下)しかアップロードできません。
 複数の車両の車検証などをアップロードする場合は、1つのファイルに集約するかzipファイルに圧縮してアップロードしてください。
 ・「原本確認させていただきます」の記載のある項目は原本も必要ですので、関係書類は申請と同時に郵送してください。
 ※原本書類は還付可能です。

(4)事前審査書類の補正
  書類審査の結果、申請内容の補正などがあれば、マイページの「申請履歴・委任状の確認」から確認出来る「申請履歴一覧」に【申請内容を修正してください】と表示されますので、修正箇所を確認の上、再提出してください。
  ※具体的な修正のやりとりは大阪府行政オンラインシステム上でのやりとりのほかに電子メールや電話で連絡することもあります。

(5)事前審査の完了
  事前審査手続きが終われば「手続きが完了しました」のメールが届きます。
 メールには本審査の案内記載していますので内容を確認の上、受付窓口へ来庁願います。

(6)手数料納付と本審査受付(事前審査の場合)
 1.受付窓口にお越し頂き、簡易な審査と手数料納付をもって申請受付となります。
  受付窓口には申請書の副本を持参いただき、受付印を押印し返却いたします。
 ※受付窓口にて「事前審査済みです」と声をかけていただくと、当日の手続きをスムーズに済ませることができます。

 2.本審査
  受付からの標準処理期間は60日です。
  審査の結果、許可となった場合は許可証を発行します。
 ※郵送による許可証の発行を希望される方は、手数料納付の際に送付先を記入した返信用封筒(レターパック等)を手渡してください。

4.変更届の手続き方法

(1)利用者登録
   初めてシステムをご利用される方は、「大阪府行政オンラインシステムのご案内」(別ウインドウで開きます)をご確認のうえ、利用者登録を行ってください。一度利用者登録いただきましたら2回目以降は利用者登録は不要です。

(2)変更届の作成
  以下の(3)1.に記載の手続きのリンク先にある「申請書・資料」や
 産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続きの「(7)許可申請の申請書類等様式」
 にてWord,Excel形式の様式をダウンロード出来ます。こちらを使用して書類を作成して下さい。
 書類の記載方法は「許可の手引き」[PDFファイル/2.1MB] [HTMLページ]を参考にしてください。
※申請に必要な書類の様式や記入方法は窓口申請や郵送で提出いただいたものと同じです。

(3)変更届の提出
 1.下記の該当する手続きをクリックします。
 (特別管理)産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)変更届・廃止届(外部サイトを別ウインドウで開きます)

 2.画面の指示に従いデータ入力するとともに(2)で作成した申請書類をアップロードします。
 申請が完了すると申込番号が付与されます。問い合わせの際は申込番号をお伝えください。

 <書類提出時の注意事項>
 ・「(7)許可申請の申請書書類等様式」以外の書類についてはPDFファイルで作成したものをアップロードしてください。1つのファイル(ファイルサイズは10MB以下)しかアップロードできません。
 複数の車両の車検証などをアップロードする場合は、1つのファイルに集約するかzipファイルに圧縮してアップロードしてください。
 ・「原本確認させていただきます」の記載のある項目は原本も必要ですので、関係書類は申請と同時に郵送してください。
 ※原本書類は還付可能です。

(4)変更届の補正
  書類審査の結果、申請内容の補正などがあれば、マイページの「申請履歴・委任状の確認」から確認出来る「申請履歴一覧」に【申請内容を修正してください】と表示されますので、修正箇所を確認の上、再提出してください。
  ※具体的な修正のやりとりは大阪府行政オンラインシステム上でのやりとりのほかに電子メールや電話で連絡することもあります。

(5)手続き完了
  変更届の手続きが終われば「手続きが完了しました」のメールが届きます。
 ※電子による届出を行った時点で当該届出に係る必要な書面が全て提出されたものと見なされます。このため、システムによる届出については副本への受領印の押印や副本返送は行いません。

5.電子申請の際の注意事項

・申請者登録の際には登録用のメールアドレスとログイン用パスワードの設定が必要となります。
ログイン用パスワードは申請者でしか管理出来ませんので絶対に紛失しないで下さい。

・その他、大阪府行政オンラインシステムについてはこちらのページをご参照下さい。(別ウインドウで開きます)

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処理業指導グループ

ここまで本文です。


ホーム > 環境・リサイクル > 廃棄物・3R(リユース・リデュース・リサイクル) > 許可・届出・報告などの手続き案内 > 産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の電子申請について