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更新日:2024年9月30日

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医療的ケア通学支援事業について

医療的ケア通学支援事業では、府立学校において通学中に医療的ケアが必要なため、通学バスを利用できない等の理由により通学が困難な児童生徒等の学習機会の保障をします。

事業の内容について

(1)方法

介護タクシー等に看護師または介護職員が同乗し、児童生徒等の医療的ケアを実施することにより通学を支援します。

(2)対象者

次の条件をすべて満たす方が対象です。

  • 府立学校に在籍している児童生徒等であること
  • 通年に渡って通学中に次の医療的ケアが頻回に必要なため、通学が困難な状態にあり、当該通学を安全に行うとともに、学校での万全な医療的ケアの体制を確保することができると府教育委員会・当該学校長が判断していること
  1. 口腔内又は鼻腔内の喀痰吸引
  2. 気管カニューレ内部等の喀痰吸引
  3. 酸素療法や人工呼吸器の管理等
  4. 1から3と同等の医療的ケアと委員会が認めるもの

(3)対象となる事業者

車両

  • 道路運送法に基づき、旅客自動車運送事業(一般乗用自動車運送事業等)を実施している事業者
  • 同法に基づき、自家用有償旅客運送(福祉有償運送)を実施している事業者

看護師等

  • 対象児童生徒等の医療的ケアを実施できる看護師等が所属している事業者(訪問看護ステーション事業者や放課後等デイサービス事業者等)
  • 介護職員が所属する事業者においては、都道府県知事から、『喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)』として登録を受けた事業者

医療的ケア通学支援事業 関係事業者一覧(令和6年6月末更新)

現在大阪府と契約を締結している看護師・介護職員等事業者のうち、承諾いただいた事業者を下記のとおり掲載しております。

大阪府医療的ケア通学支援事業 関係事業者一覧(エクセル:22KB) 大阪府医療的ケア通学支援事業 関係事業者一覧(PDF:330KB)

要綱等

資料請求について

本事業の受託を検討いただいている事業者等の方へ

資料請求はこちらから【大阪府行政オンラインシステム】(外部サイトへリンク)手続き一覧より、キーワード検索にて「通学支援事業」と検索してください。

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