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更新日:2025年4月15日
ページID:28887
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公文書公開の手続
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			 事  | 
			
			 請求者  | 
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			 議長  | 
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			 第三者  | 
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			 請求者  | 
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			 議長  | 
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			 請求者  | 
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			 1.  | 
			
			 所定の請求書に必要事項を記入の上、議会事務局総務課に提出していただきます。(郵送やファクシミリ、インターネットによる公開請求もできます。)  | 
		
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			 2.  | 
			
			 議長は、公開請求があった日から起算して15日以内(請求書の補正に要した日数は算入しません。)に、公開請求に係わる公文書を公開するかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。  | 
		
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			 3.  | 
			
			 公文書の公開を受ける方は、決定の通知があった日から30日以内に所定の申出書により公開の実施方法や日時についての希望を申し出なければなりません。  | 
		
■写し(コピー)の作成費用
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			 項  | 
			
			 区分  | 
			
			 費用の額  | 
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			 1  | 
			乾式複写機による作成 | 単色刷り | 1枚につき10円 | 
| 多色刷り | 1枚につき30円 | ||
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			 2  | 
			光ディスクへの複写による作成 | 
			 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合  | 
			1枚につき50円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 | 
| その他の場合 | 1枚につき100円 | ||
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			 3  | 
			電磁的記録媒体への複写による作成(インターネットの利用により提供する場合に限る。) | 
			 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合  | 
			1枚につき10円  | 
		
| その他の場合 | 1件につき60円 | ||
備考
- 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算します。
 - 乾式複写機による作成については、原則として、A3判までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとします。
 - この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に関する費用の額は、大阪府議会議長が別に定めます。
 
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大阪府議会事務局 総務課 広報グループ
(大阪府庁 本館1階)
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
Tel 06-6944-9354
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