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大阪府二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準について
二級建築士及び木造建築士試験を不正の手段によって受け、又は受けようとする行為に厳正に対処し、
もって二級建築士及び木造建築士試験の公正かつ適正な実施を確保することを目的として、
建築士法(昭和25年法律第202号)第13条の2第3項の規定に基づく
「大阪府二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準」を定めています。(令和5年3月27日制定・施行)
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更新日:2024年5月20日
ページID:21000
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二級建築士及び木造建築士試験を不正の手段によって受け、又は受けようとする行為に厳正に対処し、
もって二級建築士及び木造建築士試験の公正かつ適正な実施を確保することを目的として、
建築士法(昭和25年法律第202号)第13条の2第3項の規定に基づく
「大阪府二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準」を定めています。(令和5年3月27日制定・施行)