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更新日:2026年4月1日

ページID:2529

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二級・木造建築士に関すること

建築士法により、一定の構造と規模に該当する建築物の設計、工事監理は「建築士」でなければできません。

建築士には「一級建築士」、「二級建築士」及び「木造建築士」があり、そのうち二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければなりません。

また、一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

二級建築士・木造建築士

建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システムについて

建築士法第6条第2項に基づく一級建築士、二級建築士及び木造建築士の名簿、並びに建築士法第23 条の9に基づく建築士事務所登録簿について、令和7年4月1日より「建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システム」で閲覧が可能となりました。
「建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システム」は以下のHPから利用できます。

一般社団法人 大阪府建築士事務所協会(外部サイトへリンク)

公益社団法人大阪府建築士会(外部サイトへリンク)

一級建築士(参考)

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