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更新日:2024年8月2日

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建築士事務所に関すること

建築士事務所について

一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又は建築士を使用する開設者が、「他人の求めに応じ」(※1)「報酬を得て」(※2)、建築物の設計等の次の業務を「業」(※3)として行なう場合は、それぞれ一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の都道府県知事登録を受けなければなりません。(建築士法第23条)

なお、建設業者が建設業法の規定による建設業の許可を受け、請負の一環として、建築工事の設計・工事監理等の業務を行う場合も、建設業の許可のほかに、その規模により一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の都道府県知事登録が必要です。

開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士(以下「管理建築士」という。)を置かなければなりません。(建築士法第24条第1項)

また、管理建築士は、建築士として3年以上の設計その他の業務を従事した後、国土交通大臣の登録を受けた機関(登録講習機関)が行なう「管理建築士講習」の課程を修了した建築士でなければなりません。(建築士法第24条第2項)

建築士事務所の業務(建築士法第23条)

設計(建築士でなければできない業務で建築士事務所登録が必要)

建築物の設計

その者の責任において、「設計図書」(※4)を作成すること。

工事監理(建築士でなければできない業務で建築士事務所登録が必要)

建築物の工事監理

その者の責任において、工事を設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること。

その他業務(建築士以外でも行うことができる業務だが、建築士として行う時は建築士事務所登録が必要)

建築工事契約に関する業務

工事請負契約の内容を十分に調査・検討する必要があり、それにかかる業務のこと。

建築工事の指導監督

工事監理、建設業法上の施工管理又はいわゆる現場監督でなく、建築工事について工事施工者に即した立場でなく、建築主の依頼により第三者的立場から指導監督すること。

建築物に関する調査又は鑑定

建築物の構造、高さ、面積等の測定等、通常建築士としての知識技能を必要とするような全ての調査又は鑑定をいう。例えば、建築基準法12条の定期報告の調査・検査等がこれにあたる。

なお、土地家屋調査士法等の他の法律において特別の資格の登録等が定められている場合を除く。

建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理

建築基準法第6条の確認申請の代理等をいう。

その他業務(他法令で建築士しか行うことができないと定められた業務は、建築士事務所登録が必要)

他法令により建築士しかできないと定められた業務

例えば、宅地建物取引業法上のインスペクション業務など(平成30年4月より)。

※1 「他人の求めに応じ」とは、不特定又は特定多数人の依頼に応ずることをいいます。
※2 「報酬を得て」とは、謝礼その他名称の如何を問わず、設計等の業務に対する対価を収受することをいいます。
※3 「業」とは、反復継続して又はその意思をもって設計等の業務を行うことで、営利を目的とするか否かは問いません。
※4 「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(原寸図その他これに類するものを除く)及び仕様書をいいます。

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