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浄化槽の設置(変更)/浄化槽工事業の登録・届出
1.浄化槽の設置(変更)について
新たに浄化槽を設置又は変更する場合は、浄化槽法第5条に基づく設置の届出などの手続きが必要です。
2.浄化槽工事業の登録・届出について
浄化槽工事業を営もうとする者は、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとに登録又は届出が必要です。
法令データ提供システム
- 浄化槽法(外部サイトへリンク)
- 浄化槽法施行令(外部サイトへリンク)
- 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(外部サイトへリンク)
- 浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(外部サイトへリンク)
- 環境省関係浄化槽法施行規則(外部サイトへリンク)
大阪府例規集
上記以外の問い合せ先
浄化槽保守点検業登録に関すること
浄化槽保守点検業者登録申請(大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課)
浄化槽清掃業に関すること
各市町村の担当窓口へ相談をお願いします。
浄化槽設備士試験等に関すること
東京都墨田区菊川2-23-3
電話:03-3635-4881
問い合わせ先
大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課建築環境・設備グループ
電話番号:06-6210-9725、FAX番号:06-6210-9714
大阪府咲洲庁舎27階
来庁いただく場合は、事前にご連絡・予約いただけますと確実です。