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更新日:2025年10月30日

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浄化槽の設置(変更)/浄化槽工事業の登録・届出

1.浄化槽の設置(変更)について

新たに浄化槽を設置又は変更する場合は、浄化槽法第5条に基づく設置の届出などの手続きが必要です。

 

2.浄化槽工事業の登録・届出について

浄化槽工事業を営もうとする者は、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとに登録又は届出が必要です。

 

法令データ提供システム

大阪府例規集

 

上記以外の問い合せ先

浄化槽保守点検業登録に関すること

浄化槽保守点検業者登録申請(大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課)

浄化槽清掃業に関すること

各市町村の担当窓口へ相談をお願いします。

浄化槽設備士試験等に関すること

東京都墨田区菊川2-23-3

電話:03-3635-4881

 

問い合わせ先

大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課建築環境・設備グループ

電話番号:06-6210-9725、FAX番号:06-6210-9714

大阪府咲洲庁舎27階

来庁いただく場合は、事前にご連絡・予約いただけますと確実です。

 

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