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更新日:2025年10月1日

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居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅事業)

居住サポート住宅とは

 居住サポート住宅とは、居住支援法人等が大家と連携し、1.日常の安否確認、2.訪問等による見守り、3.生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスのつなぎを行う住宅(居住サポート住宅)です。

居住サポート住宅について

《居住サポート住宅の制度》国土交通省資料を一部加工して作成》
 

(1)居住サポート住宅の認定基準について


 居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画を認定主体である福祉事務所設置自治体※が認定する制度となっており、主な認定基準として「居住サポートに関する基準」と「住宅に関する基準」が設けられています。
 ※大阪府内においては島本町を除く町村については大阪府が認定を行い、それ以外は各福祉事務所設置自治体において認定を行います。
 「居住サポートに関する基準」については、入居に対する適切なサポートの提供を確保する観点からサポート内容、対価等に関する基準が設けられており、「住宅に関する基準」については、入居者の居住環境を確保する観点から住宅の規模、構造、設備等の基準(国土交通省・厚生労働省による共管省令※1による主な認定基準)が設けられています。

 ※1共管省令による主な認定基準についてはこちら(居住サポート住宅情報提供システム)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

居住サポート住宅の認定基準

 

(2)居住サポート住宅の認定等(新規、変更等)の申請の手続きについて

 申請者(居住安定援助賃貸住宅事業を行う者)は、居住安定援助計画認定申請書等を作成し、認定窓口(福祉事務所設置自治体)に提出することが必要です。

申請は居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)により行います。

申請方法については、居住サポート住宅情報提供システムの「新規認定申請方法について」(外部サイトへリンク)のページをご確認ください。

なお、福祉事務所設置自治体により手続き等が異なる場合がありますので、申請をお考えの場合は各認定主体へお問合せください。

 

(お問合せ先)

 ・能勢町、豊能町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤坂村、熊取町、田尻町、岬町でお考えの場合
 ⇒大阪府住宅建築局居住企画課住宅施策推進G(06-6210-9707)へお問合せください

 ・上記、以外の市町村でお考えの場合
 ⇒各市町へお問合せください。※準備中 

 ・居住サポート住宅情報提供システムに関すること
 ⇒居住サポート住宅情報提供システム(事務局)(外部サイトへリンク)へお問合せください。

 

(3)居住サポート住宅の閲覧


 居住サポート住宅をお探しの方は、国が提供する居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)にて検索、閲覧が可能です。

(居住サポート住宅の閲覧)

 居住サポート住宅情報提供システムhttps://support-jutaku.mlit.go.jp(外部サイトへリンク)

 

 

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