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終身建物賃貸借事業認可のご案内(住宅の賃貸をお考えの方へ)
終身賃貸借事業の概要
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、高齢者・夫婦世帯が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し、死亡したときに終了する(相続性を排除する)、借家人一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。
住宅を賃貸しようとする方は市町村長(※)の認可を受けて、高齢者に対し、終身建物賃貸借事業を実施することができます。
※高齢者の居住の安定確保に関する法律では、政令市・中核市以外の市町村においては都道府県知事が認可することになっていますが、大阪府では条例により全ての市町村で、その長が認可等を行うこととなっています。
賃借の対象となる者
- 高齢者(60歳以上)であること。
- 単身又は同居者が高齢者親族であること。(配偶者は60歳未満でも可)。
対象となる住宅の基準
高齢者の身体機能に対応し、段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下等を備えたものであること 等
高齢者が死亡した場合の同居者の継続居住
同居していた高齢者(配偶者は60歳未満でも可)は高齢者の死亡後1か月以内の申出により継続居住可能
解約事由
- 家主からの解約申入れは、自宅の老朽等の場合に限定
- 借家人からの解約については、
- (1)療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申入れ1か月後に借家契約は終了
- (2)上記以外の理由の場合は、解約申入れ6か月後に借家契約は終了
その他の借家人に対する配慮
借家人が希望すれば、終身建物賃貸借契約の前に定期借家により1年以内の仮入居が可能
参考
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律(抜粋) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(抜粋)(ワード:63KB)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(抜粋)高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(抜粋)(ワード:48KB)
- 高齢者の居住の安定の確保に関する基本方針 高齢者の居住の安定の確保に関する基本方針(ワード:71KB)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第62条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第62条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準(ワード:66KB)
- 高齢者が入居する賃貸住宅の管理に係る指針 高齢者が入居する賃貸住宅の管理に係る指針(ワード:39KB)
- 国土交通大臣が定める高齢者円滑入居賃貸住宅の賃貸人等が構ずべき措置 国土交通大臣が定める高齢者円滑入居賃貸住宅の賃貸人等が講ずべき措置(ワード:41KB)
- その他関係法令 その他関係法令(ワード:37KB)
- 終身建物賃貸借標準契約書 終身建物賃貸借標準契約書(ワード:221KB)
- 終身建物賃貸借標準契約書コメント(国土交通省)終身建物賃貸借標準契約書コメント(国土交通省)(ワード:50KB)