ここから本文です。
終身建物賃貸借事業認可のご案内(住宅の賃貸をお考えの方へ)
終身賃貸借事業の概要
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、高齢者・夫婦世帯が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し、死亡したときに終了する(相続性を排除する)、借家人一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。
住宅を賃貸しようとする方は市町村長(※)の認可を受けて、高齢者に対し、終身建物賃貸借事業を実施することができます。
高齢者の居住の安定確保に関する法律では、政令市・中核市以外の市町村においては都道府県知事が認可することになっていますが、大阪府では条例により全ての市町村で、その長が認可等を行うこととなっています。