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建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定について
大阪府では、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震改修計画の認定等を行っています。認定を受けた場合、建築基準法の規定の緩和や特例措置があります。なお、認定を受けるにあたり、耐震改修計画に対する耐震評価機関の評価が必要となります。
<目次>
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律
【法第17条】耐震改修計画の認定について〔計画認定〕
【法第22条】建築物の地震に対する安全性に係る認定について〔安全性の認定〕
【法第25条】区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定について - マンションの建替え等の円滑化に関する法律
【法第102条】除却の必要性に係る認定
【法第105条】容積率の特例 - 大阪府が所管行政庁として認定を行う市町村
- 手続きについて(建築物の耐震改修の促進に関する法律)
- 耐震評価機関について
建築物の耐震改修の促進に関する法律
【法第17条】耐震改修計画の認定について〔計画認定〕
耐震改修促進法第17条では、建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画について所管行政庁の認定を申請することができることとし、所管行政庁は、当該計画が耐震関係規定または国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができることとしています。
メリット:耐震改修の際に建築基準法の規定の特例措置(容積率の緩和)等を受けることができます。
【法第22条】建築物の地震に対する安全性に係る認定について〔安全性の認定〕
耐震改修促進法第22条では、建築物の所有者は、所管行政庁に対し、建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができることとし、所管行政庁は、当該建築物が耐震関係規定または国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができるとしています。
メリット:認定の表示プレート等を掲げることで建築物の利用者に耐震性が確保されていることを示すことができます。
【法第25条】区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定について
耐震改修促進法第25条では、耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等は、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができることとし、所管行政庁は、当該区分所有建築物が国土交通大臣が定める基準に適合して適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができることとしています。
メリット:合意形成の要件が緩和され、共用部分を変更する工事を行うときに必要となる区分所有者及び議決権を、各4分の3以上から過半数とすることができます。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
【法第102条】除却の必要性に係る認定
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条では、耐震診断が行われたマンションの管理者等は、特定行政庁に対し、マンションを除却する必要がある旨の認定を申請できるとし、特定行政庁は、国土交通省が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができとしています。※令和2年6月に法改正があり、施行が2年以内となっております。施行されれば、基準等が変更となる可能性がありますので、認定の申請をお考えの方はご相談ください。
※大阪府の所管課は、都市整備部住宅建築局居住企画課マンション管理・再生グループになります。
【法第105条】容積率の特例
法第102条の除却の必要性に係る認定を取得した場合で、特定行政庁が交通上、安全上等で支障がなく、かつ、一定の基準を適合するものとして許可した場合は容積率の特例を受けることができます。詳しくはご相談ください。
※大阪府の所管課は、都市整備部住宅建築局居住企画課マンション管理・再生グループになります。
大阪府が所管行政庁として認定を行う市町村
豊能町・能勢町・摂津市・島本町・大東市・四条畷市・交野市・柏原市・富田林市・河内長野市・松原市・藤井寺市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村・泉大津市・高石市・忠岡町・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町
上記以外の市区域内における建築物の認定制度については、市町村窓口に相談ください。
手続きについて
大阪府が所管行政庁として認定を行う市町村で、認定申請をされる方は、事前に大阪府担当窓口との協議をお願いします。各手続きフロー、必要な様式はこちら(各事業様式一覧のページ)
【窓口】
〒540-8570 大阪市中央区大手前3丁目2-12 別館4階
大阪府都市整備部事業調整室都市防災課 耐震グループ
電話番号 06-6944-6057 内線3095
FAX 06-6944-6773
耐震評価機関について
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく認定を申請する際には耐震評価機関の評価書が必要になります。知事が認める評価機関はこちら(相談窓口のページ)をご確認ください。