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更新日:2025年5月22日

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違法わなの設置・使用事例について(とらばさみ等)

府内において、許可なく設置された「くくりわな」や使用が禁止されている「とらばさみ」による、野生鳥獣の捕獲事例や猫などが被害を受けた事例が報告されています。

「くくりわな」を使用し野生鳥獣を捕獲する場合は、鳥獣保護管理法に基づき、許可等を受ける必要があります。
 詳しくは、こちら(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。

「とらばさみ」は、府内での使用は禁止されています。「とらばさみ」を発見した際は、動物愛護畜産課野生動物グループまで情報提供をお願いします。

なお、「とらばさみ」等の規制については、こちら(別ウィンドウで開きます)の環境省のページもご覧ください。

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