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令和8年度当初HACCP等対応施設整備事業補助金の要望調査
1 趣旨
大阪府では、府内の農林水産業と食品産業を持続的に発展させるため、輸出に取り組む府内の食品製造事業者等が、輸出先国の規制に対応するための施設整備等を支援します。
2 事業内容
食品製造事業者及びサプライチェーンを構成する事業者等が、輸出先国が定める輸入規制や条件への対応を行うため、ISO、GFSI承認規格、有機JAS、ハラール・コーシャ等の認証に必要な施設や機器の整備及び体制整備をする際に要する経費を支援します。
3 事業実施主体
食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等
4 主な採択基準
- 農林水産物・食品輸出プロジェクト(GFP)に登録していること。
GFPホームページ(外部サイトへリンク) - 交付対象事業費に充てるために、金融機関その他適当と認められる者から交付対象事業の全体事業費の 10%以上の貸付けを受けて事業を実施すること。
- 事業実施主体においてHACCPチームが編成されていること。なお、チームメンバーにはHACCP研修受講済みの者を必ず含むこと。
- 輸出先となるターゲット国・地域が決定しており、当該ターゲット国・地域に対して輸出しようとする品目(製品)について、輸出先国の市場及び規制に関する分析が行われていること。
- これまでに本事業又は類似事業(HACCP対応のための施設改修等支援事業等)を実施した者については、実施した事業における成果目標が達成済みであること。
- その他、ハード事業に係る一般的な基準(事業実施主体の財務状況が安定した事業運営が可能であると認められること等)を満たすこと。
※事業実施計画書の内容を元に配分基準に基づく採点(ポイント加算)を行い、ポイントの合計値が高い事業者から順に採択を行います。なお、ポイントが16ポイント以上の事業実施計画書を採択対象とします。
5 対象事業
1)施設等整備事業
以下のすべてを満たす経費が対象となります。
- 事業の実施に直接必要な経費
- 本事業の対象として明確に区分できる経費
- 証拠書類によって金額が確認できる経費
- 輸出先国の規制に対応するために必要な施設等の整備に係る経費(施設の新設、増築、改築及び修繕を含む。)
ただし、施設の新設及び増築については、工事費、実施設計費及び工事雑費のうち、輸出向け HACCP 認定・ 認証取得等の輸出先国の規制対応を行う場合の経費から、建築基準法に基づく構造耐力上主要な部分(壁及び床版は除く。)の経費を差し引いた金額が交付の対象となります。
また、原則として、次のアからカまでに該当する経費は対象となりません。
- ア 不動産取得に関する経費
- イ 事業の期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
- ウ 既存施設等の取壊し及び撤去に係る経費
- エ 交付決定前に発生した経費(ただし、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP 等対応施設整備緊急対策事業交付等要綱第5第4号に従って、交付決定前着手届の対応をしたものを除く。)
- オ 交付対象事業費に係る消費税仕入控除税額(交付対象事業費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。)
- カ その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
2)効果促進事業
輸出向けHACCP認定・認証取得等のためのコンサルティングや手数料等に係る費用、輸出向け HACCP認定・認証取得後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、施設等整備事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に係る経費が対象となります。
ただし、施設等整備事業の交付対象事業費の 20%以内とし、原則として、施設等整備事業のアからカまでの経費及び次に該当する経費は対象となりません。
- ア 本事業の業務を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費(雇用関係が生じるような月極の給与、賞与、退職金その他各種手当)
- イ 通常の生産活動のための設備投資費用、パソコンやサーバの購入費、事務所等 に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料光熱水費
- ウ 飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
- エ 海外バイヤー等の招へい等の販売促進費用
6 交付率
補助率 1/2以内
輸出先国の規制等の対応を行うため、本事業により国の定める輸出向けHACCP等の認定・認証を取得する場合(既に輸出向けHACCP等の認定・認証を取得している事業者が、認定・認証範囲の追加等を行う場合を含む)
7 交付金の上限、下限
1事業申請あたりの交付金の上限・下限額は未定です。
※参考 令和7年度当初:上限1億円/令和6年度補正:上限5億円、下限250万円
8 その他
事業の詳細は、国の交付等要綱をご確認ください。
国の交付等要綱(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
なお、要綱・様式等は現時点のものであり、変更される可能性があります。
9 提出書類
- 輸出事業計画(様式1(別紙))
(様式は「輸出事業計画(外部サイトへリンク)」のホームページからダウンロードしてください。また、同リンク先に掲載されている「輸出事業計画策定の手引き」を参照のうえ、作成してください。) - 事業実施計画書(エクセル:249KB)
(「事業実施計画の作成ポイント(エクセル:480KB)」を参照のうえ、作成してください。)
10 提出方法
「12 提出先・問合せ先」に記載のメールアドレスまたは住所あてに、電子メール又は郵送により提出してください。
11 提出期限
令和7年10月10日(金曜日)17時まで ※ 必着
12 提出先・問合せ先
大阪府環境農林水産部流通対策室産業連携グループ
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎23階
電話番号:06-6210-9606(直通)ファックス番号:06-6210-9604
メールアドレス:ryutsutaisaku-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp
13 留意事項
1) 本交付金を活用して事業の実施を希望する場合、本調査に応募する必要があります。
2) 本事業の実施は、国及び府の令和8年度の予算成立を前提としています。
3)ご要望をいただいても必ずしも事業が実施できるものではありません。
4)ご提出いただいた事業者に対しては、後日、事業内容等を個別にヒアリングし、詳細な事業実施計画の作成や修正、関連資料等の提出を求めます。ヒアリングした事業内容や国、府の予算措置により、補助対象とならない場合があります。