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土壌汚染対策関係法令に基づく土壌汚染状況調査の猶予を受けている事業場一覧
土壌汚染対策法(以下「法」という。)第3条第1項に基づき、水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設が廃止された際には土壌汚染状況調査の義務が生じますが、法第3条第1項ただし書の規定に基づき、当該土地で予定されている利用方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けた土地については、土壌汚染状況調査が猶予されます。
また、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)第81条の4第1項に基づき、条例(水質関係)に定める有害物質使用届出施設およびダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設が廃止された際にも土壌汚染状況調査の義務が生じますが、法と同様に知事の確認を受けた土地については、調査が猶予されます。
このページは、有害物質使用特定施設等の廃止後、土壌汚染状況調査が猶予されている事業場名(大阪府所管分)について、土壌汚染状況調査等の参考資料としてご活用いただくために作成したものです。
大阪府所管地域:摂津市、島本町、守口市、門真市、交野市、四條畷市、大東市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市、高石市、田尻町、泉南市、岬町
上記以外の府内市町村については、各市町村の環境部局にお問合せください。
※事業場名及び所在地は、水質汚濁防止法等の廃止届出書等に基づき掲載しています。
廃止届出書等の提出以降の社名変更及び承継に関する情報ついては掲載していません。
※所在地は、調査猶予中の土地(地番)でなく、廃止届出書等に基づいています。
※同一の事業場において調査猶予に係る手続き(法第3条第1項ただし書又は条例第81条の4第1項ただし書の確認)が複数回実施されている場合は、
1回目の調査猶予を通知した日を掲載しています。
※届出の遅延等により一覧に掲載されていない施設や、既に廃止された施設が掲載されている場合があります。
※この結果は、大阪府が土壌汚染の存在の有無等を保証するものではありません。
※この一覧の利用により生じた損害等については、大阪府は一切責任を負いません。
土壌汚染状況調査の猶予を受けている事業場一覧(2024年3月31日時点)
事業場一覧(エクセル:26KB) 事業場一覧(PDF:240KB)