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大気中の石綿濃度測定方法の見直しについて
大気中の石綿濃度の測定
大阪府では、解体等工事で一定条件に係る特定粉じん排出等作業において大気中の石綿濃度の測定を義務付けています。(大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第16条の13)
従来の測定方法は平成29年3月31日大阪府公告第19号で規定しているとおり、位相差顕微鏡及び生物顕微鏡を用いる方法ですが、令和8年4月1日より環境省アスベストモニタリングマニュアル(第4.2版)に定められた電子顕微鏡法を追加する見直しを行いましたのでお知らせします。
測定方法の見直し内容
(1)従来の位相差顕微鏡及び生物顕微鏡を用いる方法に加え、位相差顕微鏡及び分析走査電子顕微鏡を用いる方法、分析走査電子顕微鏡のみを用いる方法の2つを追加
(2)従来の位相差顕微鏡及び生物顕微鏡を用いる方法において、試料の捕集高さや標本面積等を見直し
関連資料
説明資料「大気中の石綿濃度測定方法の見直しについて」(PDF:1252KB)(PPT:7493KB)
大阪府公告第19号「石綿の濃度の測定法」(改正内容反映版)(PDF:184KB)(ワード:28KB)
石綿の濃度の測定法に関する公告の一部改正(令和8年3月30日改正、大阪府告示)新旧対照表(PDF:1368KB)(ワード:81KB)