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更新日:2025年3月10日

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産業廃棄物処理施設の定期検査

産業廃棄物処理施設の定期検査の実施について

平成23年4月1日の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部が改正施行されたことにより、産業廃棄物処理施設の設置者は、許可を受けた施設について定期的に都道府県知事等の検査を受けることが義務付けられました。

画像です。定期検査の様子
定期検査の様子

対象事業者

次の産業廃棄物処理施設の設置者が対象です。

  • (1)産業廃棄物の焼却施設
  • (2)廃水銀等の硫化施設
  • (3)廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  • (4)廃PCB等若しくはPCB処理物の分解施設又はPCB汚染物若しくはPCB処理物の洗浄施設若しくは分離施設
  • (5)産業廃棄物の最終処分場

関係条文(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2の2)

(定期検査)
産業廃棄物処理施設の設置者(第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。)は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令※1で定めるところにより、環境省令で定める期間※2ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、当該産業廃棄物処理施設が前条第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
※1 環境省令で定めるところ
様式第20号の2による定期検査の受検申請書を提出する。
※2 環境省令で定める期間
使用前検査を受けた日又は最後に定期検査を受けた日から起算して5年3ヶ月以内

申請書様式のダウンロード

定期検査申請書様式(ワード:49KB) 定期検査申請書様式(PDF:74KB)

お問い合わせ先・申請書の提出先

排出事業場の所在地 お問い合わせ先・申請書の提出先
政令市と泉州地域を除く大阪府域 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎21階
電話 06-6210-9570
泉州地域 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課
〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2
大阪府泉南府民センタービル3階
電話 072-439-3601
政令市

各市役所
各市のホームページはこちらをご参照ください。

※政令市:大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市

※泉州地域:高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 

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