ここから本文です。
産業廃棄物処理施設の維持管理情報
産業廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について
平成23年4月1日に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部が改正施行されたことにより、産業廃棄物処理施設の設置者は、施設の維持管理に関する情報をインターネットにより公表することが義務付けられました。
対象事業者
次の産業廃棄物処理施設の設置者が対象です。
- (1)産業廃棄物の焼却施設
- (2)廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
- (3)廃PCB等若しくはPCB処理物の分解施設又はPCB汚染物若しくはPCB処理物の洗浄施設若しくは分解施設
- (4)産業廃棄物の最終処分場(外部サイト)
関係条文(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2の3第2項)
(産業廃棄物処理施設の維持管理等)
産業廃棄物処理施設の設置者(第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。)は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であって環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
お問い合わせ先・維持管理情報の連絡先
排出事業場の所在地 | お問い合わせ先・維持管理情報の連絡先 |
---|---|
政令市と泉州地域を除く大阪府域 | 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階 電話 06-6210-9570 |
泉州地域 | 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 大阪府泉南府民センタービル3階 電話 072-439-3601 |
政令市 | 各市役所 (各市のホームページはこちらをご参照ください。) |
※政令市:大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
※泉州地域:高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町