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認定中の届出のご案内/大阪府リサイクル製品認定制度
製品の認定を受けている期間中において、必要な手続についてご案内します。
実績等の報告
認定を受けている製品について、前年度の生産量、販売量、販売額を、毎年度6月末までにご報告ください(令和5年度実績の報告:令和6年6月28日まで)。
ご記入の前に、『「大阪府認定リサイクル製品実績等報告書」記入の手引き(「大阪府認定リサイクル製品実績等報告書」記入の手引き(ワード:490KB)・「大阪府認定リサイクル製品実績等報告書」記入の手引き(PDF:226KB))』をご覧ください。
また、認定製品の活用促進を図るため、アンケートを実施しますので、併せてご協力をよろしくお願い致します。
- 様式 様式(ワード:727KB) ・ 様式(PDF:47KB)
- 別紙 別紙(エクセル:14KB) ・ 別紙(PDF:68KB)
- アンケート アンケート(エクセル:53KB) ・ アンケート(PDF:172KB)
- 提出先
- メールアドレス:shigenjunkan-recycle@gbox.pref.osaka.lg.jp
- ファクシミリ番号:06-6210-9561
変更等の届出
認定を受けている製品に関し、以下の事項について変更等をされた場合は、30日以内に変更届出の提出が必要です。
- 第7条第1項
- 申請者の氏名・住所
- 製品名
- 認定証に記載されている製品の一部を廃止
- 第7条第2項
- 製品の主な仕様
- 製造加工場所の名称・所在地
- 大阪府内の主な販売拠点の名称・所在地
- 販売の方法
- 製品の原材料の状況
- 各種規格への適合状況
など
- 第7条第3項
- 製品の使用済品の回収・リサイクルの状況
- 第7条第4項
- 申請者の地位の承継(会社合併・子会社化など)
変更届出には、以下の様式(様式第3号)をご使用ください。
※手数料は不要です。
変更届出書(ワード:739KB)・変更届出書(PDF:95KB)
廃止の届出
認定証に記載されている製品の全てについて、以下の事項に該当される場合は、30日以内に廃止届出の提出が必要です。
- 第7条第5項
認定証に記載されている製品の全てを廃止 - 第10条第2項
認定基準に適合しなくなった
廃止届出には、以下の様式(様式第4号)をご使用ください。
※手数料は不要です。
廃止届出書(ワード:737KB)・廃止届出書(PDF:59KB)
受付場所・問い合わせ先
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 資源循環課 3R推進グループ
所在地:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
電話番号:06-6210-9567 ファクシミリ番号:06-6210-9561
メールアドレス:shigenjunkan-recycle@gbox.pref.osaka.lg.jp