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認定要領/大阪府リサイクル製品認定制度
制定:平成16年4月28日
最新改定:令和3年10月12日
大阪府リサイクル製品認定要領
大阪府では、リサイクル製品の認定にあたって、循環資源の配合率や各種規格への適合状況などの認定基準を「大阪府リサイクル製品認定要領」で定めています。
認定要領 認定要領(ワード:1,533KB)・認定要領(PDF:308KB)
改正履歴
最新の改正履歴
令和3年10月12日
土壌汚染対策法施行規則の一部が改正され、引用別表の番号ずれが生じたことに伴い改正 New!
新旧対照表 新旧対照表(ワード:31KB)・新旧対照表(PDF:76KB)
これまでの改正履歴
令和3年2月1日
様式第1号、第3号、第4号について、押印を廃止し、氏名又は名称及び代表者名の記名に改正
令和2年7月9日
様式第1号に「17 申込番号(コンビニ納付のみ)」と、その添付書類として「9 手数料の納付確認書」を追加
令和2年4月1日
品目及び品目の認定基準をエコマーク基準に合わせて改正
令和元年7月1日
- 工業標準化法の改正に伴う日本工業規格から日本産業規格への名称変更
- 付表(4)「タイルブロック」について再生材料が複数種の場合の規定を追加
平成30年4月1日
- 認定の対象となる製品として、「日本国内で発生する循環資源を使用し、府内で製造された製品であること」を追加
- 認定の対象となる製品の要件として、「申請日又は申請日から6か月以内において製造が可能な製品であること」を追加
平成28年4月1日
- 認定部会の回数を平成31年度から年2回から1回に変更
- コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を素材とする再生舗装材について平成31年2月末に対象品目としての取扱いを終了
平成27年11月2日
- 認定の区分に第2区分を追加し、使用済品を回収して繰り返しリサイクルする製品を「なにわエコ良品ネクスト」として認定
- 認定を受けた者の責務として毎年6月30日までに前年度の販売実績を提出することを追加
平成24年11月21日
- 知事が認定する旨を追加
- 審査委員会で審査する旨を削除し、大阪府環境審議会への諮問を追加
平成24年6月22日
- 認定の基準に、使用にあたって生活環境の保全上支障を生じる恐れがない旨を追加
- 認定の基準に、品目ごとに別に定める基準に適合している旨を追加
- 付表(1)を追加し、廃石膏を用いた土壌固化材は、汚泥等を最終処分場まで運搬するための固化材など一般環境中に拡散しないように用途を限定して販売するものに限定
平成23年5月31日
大阪府内で製造する者のみを対象としていたが、日本国内で製造し、大阪府内に製造又は販売拠点のある者に対象を拡大
平成18年8月24日
様式の追加
平成18年4月3日
なにわエコ良品のマークを追加