印刷

更新日:2025年5月1日

ページID:107456

ここから本文です。

森林計画関係資料の閲覧・交付について

大阪府では、地域森林計画の作成等における基礎資料として、森林簿や森林計画図等の森林資源情報を整備しています。

その閲覧及び写しの交付を下記のとおり行っています。

閲覧・交付の対象となる資料

閲覧及び写しの交付の対象となる資料は、下記のとおりです。

なお、個人情報を含む資料については、下記の要件を満たした者以外には交付することはできません。

資料名 資料の概要 対象者 形式 備考
森林簿

地域森林計画対象民有林について、森林所有者及び森林面積、樹種や林齢、材積等の森林資源情報を小班ごとに取りまとめた帳簿

森林所有者本人

森林所有者の法定代理人

森林所有者の委任による代理人

要件:保有個人情報の開示を請求できる者

「本人」

「未成年者若しくは成年被後見人の法定代理又は本人の委任による代理人」

(個人情報保護法第76条)

森林簿(森林所有者氏名を除く)

森林簿から森林所有者(法人含む)の氏名を除いた資料

交付を希望する者

紙、電磁的記録

(CSV(Excel)、PDF)

 
森林計画図

等高線や道路、建物等を表示した地形図上に、林班、小班等の森林区域界を示した縮尺5千分の1の図面

交付を希望する者

紙、電磁的記録

(Shape、PDF)

 

閲覧・交付に係る留意事項

森林簿等の閲覧・交付を希望する場合、下記事項に同意したうえで請求手続きを行って下さい。

  1. 森林簿及び森林計画図は、目測を主体とする現地調査及び空中写真の判読により作成したものであり、現地において実測や関係者による立会い確認などを行ったものではないことから、森林(土地及び立木竹)の所在、面積、所有者及び現況等を証明する資料とはなりません。
  2. 森林簿は、課税等の財産評価及び係争に係る資料、その他各種証明資料とはなりません。
  3. 森林簿は林小班(※)単位で作成された資料であり、登記簿や地籍、固定資産税課税台帳等と整合性を図っているものではありません。そのため、登記事項証明書や納税通知書、森林の土地売買契約書等に記載されている地番であっても森林簿には記載されていないことがあります。
  4. 森林簿に示される保安林等の制限林の指定・解除状況や区域については、最新の情報と一致しないことがあります。森林施業や土地の形質の変更等を行う際は、当該区域が法令による制限を受けているか、必ず各法令の担当部署へご確認ください。

(※)林小班とは、樹種・林齢・施業上の取扱等の違いにより設定される森林計画上の単位であり、地番とは異なるものです。

請求方法について

下記の請求書と必要書類を併せて、閲覧・交付を希望する森林の所在地を所管している受付窓口まで提出してください。請求書受理日から概ね2週間以内に、請求者あてに閲覧・交付の可否について連絡します。なお、郵送等により交付を受ける場合には、事前に費用負担が必要となります。

また、請求する資料の種類や量によっては、閲覧・交付までに時間を要することがありますので、請求前に必ず、閲覧・交付を希望する森林の所在地を所管している受付窓口へお電話等にてご相談ください。

【受付窓口一覧】

提出先

所在地

電話番号

所管区域

北部農と緑の総合事務所

森林課

茨木市中穂積1-3-43
三島府民センタービル内

(072)627-1121(代)

吹田市、茨木市、高槻市、島本町、箕面市、池田市、豊中市、能勢町、豊能町

中部農と緑の総合事務所

森林課

八尾市荘内町2-1-36
中河内府民センタービル内

(072)994-1515(代)

枚方市、交野市、四條畷市、大東市、寝屋川市、東大阪市、八尾市、柏原市

南河内農と緑の総合事務所

森林課

富田林市寿町2-6-1
南河内府民センタービル内

(0721)25-1131(代)

羽曳野市、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村、河内長野市

泉州農と緑の総合事務所

地域政策室

岸和田市野田町3-13-2
泉南府民センタービル内

(072)439-3601(代)

和泉市、堺市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、熊取町、阪南市、岬町

環境農林水産部

みどり推進室 森づくり課

大阪市住之江区南港北1-14-16

大阪府咲洲庁舎22階

(06)6941-0351(代)

大阪府全域又は

森林の所在地が複数の受付窓口にまたがる場合

(注)大阪市、泉大津市、守口市、松原市、門真市、摂津市、藤井寺市、大阪狭山市、忠岡町、田尻町には地域森林計画対象民有林はありません。

森林簿の閲覧・交付について

【対象者:森林所有者本人又は代理人】

〇請求書: 保有個人情報開示請求書(ワード:26KB) 記入方法の説明(ワード:17KB)(来所・郵送のみ)

保有個人情報開示請求書の「開示を請求する保有個人情報」欄には、閲覧・交付を希望する森林の地番又は林班・小班を記載してください。

 

〇必要書類:閲覧・交付を希望する範囲を示した図面のほか、請求者に応じて下記書類の提出が必要です。

なお、郵送で請求される場合は郵送による開示請求に必要な書類を併せて提出ください。

 (森林簿は登記簿等と整合を図っていないため、地番のみでの請求はできません。原則、閲覧・交付を希望する範囲を示した図面が必要です。

なお、請求書に林班・小班を記載した場合は、図面の提出は不要です。)

 

 1)森林所有者本人の場合:本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)※1

 2)森林所有者の法定代理人の場合:

 ・法定代理人自身の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)※1

 ・森林所有者と法定代理の関係があることを証する書類(戸籍謄本・抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等)※2

 3)森林所有者の委任による代理人の場合:

 ・代理人自身の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)※1

 ・森林所有者と代理関係があることを証する書類(森林所有者の実印を押印した委任状及び森林所有者の印鑑登録証明書等)※2

 委任状(参考様式)(ワード:17KB)

 ※1 有効期限内の「健康保険の被保険者証」については、本人確認書類として取扱います。
 ※2 開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。複写物は認められません。

 

〇請求方法の詳細については、府が保有する自分の個人情報の開示請求の手続をご覧ください。

森林簿(森林所有者氏名を除く)及び森林計画図の閲覧・交付について

【対象者:交付を希望する者】

森林簿は、森林所有者本人又は代理人以外からの請求の場合は、森林所有者氏名を除き閲覧・交付します。

〇請求書: 行政文書等複写申出書(PDF:44KB) 行政文書等複写申出書(ワード:67KB) (来所・郵送・FAX送信の場合)

  インターネットによる請求画面へ(外部サイトへリンク)

 行政文書等複写申出書の「行政文書等の名称、ファイル名等」欄には、閲覧・交付を希望する森林の地番又は林林班・小班を記載してください。

 

〇必要書類:閲覧・交付を希望する範囲を示した図面

 (森林簿は登記簿等と整合を図っていないため、地番のみでの請求はできません。原則、閲覧・交付を希望する範囲を示した図面が必要です。

なお、請求書に林班・小班を記載した場合は、図面の提出は不要です。)

 

〇請求方法の詳細については、行政文書公開請求の手続をご覧ください。

 

問い合わせ先

大阪府 環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課 森林整備グループ

電話 06-6210-9559

ファックス 06-6210-9551

E-mail:morizukuri@sbox.pref.osaka.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?