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更新日:2024年5月30日

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計量証明検査の周期

計量証明事業者の使用する計量器は、政令で定める期間ごとに、都道府県知事、または、その指定する指定計量証明検査機関の計量証明検査を受けなければなりません。

環境計量証明検査周期
特定計量器の種類 計量証明検査周期 計量証明検査機関 計量証明検査を受けることを要しない期間
質量計

2年に1回

知事
又は

指定計量証明検査機関

1年

皮革面積計

1年に1回

6月

騒音計

3年に1回

6月

振動レベル計
濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度指示計・検出器及び酒精度浮ひょうを除く)

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