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更新日:2009年8月5日

ページID:24471

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業者に関する苦情相談・申立てにあたって

苦情相談・申立てについて

貸金業者との取引きについて苦情を申立てるときは、その状況や内容、できれば客観的に証明できる書面などを整理して、申立てを行ってください。
また、違法かどうか分からない、一般的に聞きたいなどの相談であっても、お気軽にお問い合わせください。

状況の把握

  1. 何が分からず、どのようなことに困っているのか。
  2. どの貸金業者の、どの担当者によって行われたことか。
  3. その貸金業者の登録の有無及び登録先(都道府県(外部サイトへリンク)財務局(外部サイトへリンク))の確認。(貸金業者情報検索サービス(外部サイトへリンク)
  4. どのようにしてその貸金業者を知ったのか、あるいは利用するようになったのか(新聞広告・知人の紹介など)。
  5. その状況を客観的に証明できる書面などの有無。

申立ての準備

行政は、中立的立場から状況を確認させていただきますので、できるだけ客観的に証明できる書面などを準備してください。
客観的に証明できる書面などの例は、次のようなものです。

  • (1)広告・勧誘に係るもの
    • 家などに届いたダイレクトメールやチラシ
    • 屋外に掲示されている広告の写真
    • 電話などによる勧誘の場合は、日時や相手方、その内容を記録した書面
  • (2)契約に係るもの
    • 借入れに関する契約書(借用書・金銭消費貸借契約書・買戻し特約付き売買契約書など)
    • 保証に関する契約書(連帯保証契約書・保証委託契約書など)
  • (3)金利に係るもの
    • 借入れに関する契約書(借用書・金銭消費貸借契約書・買戻し特約付き売買契約書など)
    • 保証に関する契約書(連帯保証契約書・保証委託契約書など)
    • 返済を証する書面(領収書・受取証書・振込み明細書など)
  • (4)取立てに係るもの
    • 取立て状況が分かる日時や相手方を記録した書面
    • 貼紙やファックスなどの書面によるものの場合は、その書面や、状況を撮影した写真
    • 請求書や債権譲渡通知書などの書面

苦情の申立て

  1. 相手に対して指導を求める場合
  2. 登録の有無が分からない、違法かどうか分からないような場合は、当課にご相談ください。

​​​​​※行政機関は違法行為を確認すれば、必要に応じて業者に対して指導・処分を行いますが、返済に関する交渉などは行いません。

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