トップページ > しごと・産業 > 企業支援 > 経営支援 > 支援金・補助金 > 大規模施設等協力金 > 第1期 大阪府大規模施設等協力金について

印刷

更新日:2024年10月16日

ページID:6978

ここから本文です。

第1期 大阪府大規模施設等協力金について

お知らせ

大阪府大規模施設等協力金の申請受付・審査・支給事務は終了いたしました。

  • 8月3日 申請受付は7月30日をもって終了しました。
  • 7月29日 特定百貨店店舗1店舗1日当たり2万円の協力金について、従前より「最終的には特定百貨店店舗に支払われることを想定している」との見解が国から示されていますが、令和3年7月27日、改めて国より「百貨店に対して、特定百貨店店舗に対し1店舗1日当たり2万円の協力金を支払うよう働きかけていただきたい」との依頼がありましたので、この趣旨にご留意ください。
  • 7月20日 映画配給会社の申請について受付開始しました。
  • 6月17日 募集要項を公開しました。(6月30日更新)
  • 6月17日 申請受付を開始しました。
    申請マニュアルをご確認のうえ、下記「大阪府行政オンラインシステム」から申請してください。
    ※6月18日 大規模施設の運営事業者からの申請に加えて、大規模施設内のテナント事業者、非飲食業カラオケ事業者からの申請についても受付開始となりました

大阪府行政オンラインシステム

(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) (PDF:1,744KB)
*Internet Explorer11は動作対象外です。

オンラインシステム申請マニュアル

テナントを有する大規模施設におかれては、大規模施設運営事業者とテナント事業者の皆様で、テナントリストの作成をお願いします。

 

募集要項

まずは該当する施設・事業者の募集要項をご確認ください。
全体版

(PDF:2,989KB)
テナントを有する施設

(PDF:2,889KB)

テナントを有しない施設

(PDF:2,550KB)

テナント事業者向け

(PDF:2,499KB)

支給対象事業者

緊急事態措置の期間(令和3年4月25日から同年5月31日までの37日間)において、

  • A. 休業要請に応じていただいた、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項各号の施設(博物館等を除く)のうち、多数の者が利用する施設で、建築物の床面積が1,000平方メートルを超える施設の運営事業者(以下「大規模施設の運営事業者」という。)
  • B. 休業要請又は無観客開催要請に応じていただいた、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項各号の施設のうち、多数の者が利用する施設で、建築物の床面積が1,000平方メートルを超える施設内に賃借契約に基づき出店し事業を営む店舗で、休業を行った店舗のテナント事業者等(以下「大規模施設内のテナント事業者等」という。)

※飲食業の許可を受けていない小規模(建築物の床面積が1,000平方メートル以下)のカラオケ店を営む事業者「非飲食業カラオケ事業者」も対象となります。
第5期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金(別ウィンドウで開きます)、コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金(外部サイト)、月次支援金(外部サイト)、「ARTS for the future!コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業(外部サイト)」、「ポストコロナに向けた全国規模のスポーツイベント等の開催支援事業(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」を受給した事業者を除きます。
※国及び地方公共団体その他これに類する法人を除きます。

協力金の支給対象となる事業者

対象事業者

施設の一覧はこちら(PDF:526KB)

申請期間(受付は終了しました)

令和3年6月17日(木曜日)から7月30日(金曜日)まで
※オンラインでの申請となります。

「よくあるお問い合わせ(FAQ)」(こちらをクリック(外部サイトへリンク))をご確認ください。

大阪府大規模施設等協力金トップページ(こちらをクリック)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?