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精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
令和7年4月1日から、西日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が開始されます。
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第1種精神障害者又は第2種精神障害者のいずれに該当するか区分を示す表記が必要です。
参考
第1種精神障害者:障害等級が1級に該当するもの
第2種精神障害者:障害等級が2級又は3級に該当するもの
なお、手帳に顔写真を貼付されていない場合には、割引を受けられないとする旅客鉄道株式会社等があります。写真なしの手帳をお持ちの方で、割引を受けたい場合は、お住まいの市の障害福祉窓口で、手帳の再交付申請(写真あり)を行ってください。
精神障害者保健福祉手帳の割引表記について、具体的な対応は下記のとおりです。
1.対象者
高槻市・守口市・四條畷市・交野市・島本町にお住まいの精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(大阪府知事が交付した精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
上記以外の市町村にお住まいの精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、お住まいの市町村の障害福祉窓口にお問い合わせください。
障害等級 | 旅客運賃割引区分 |
1級 | 第1種精神障害者 |
2級又は3級 | 第2種精神障害者 |
2.割引開始日
令和7年4月1日
3.対象事業者
具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お尋ねください。
(主な旅客鉄道株式会社)
西日本旅客鉄道株式会社
京阪電気鉄道株式会社
下記の事業者は、手帳の第1種・第2種の表記の有無にかかわらず、割引制度を実施しています。
近畿日本鉄道株式会社
南海電鉄株式会社
阪神電鉄株式会社(令和7年1月19日より実施)
(参考)
精神障害者割引制度の導入について(JR)(外部サイトへリンク)
4.記載方法
(1)交付日が令和6年12月25日までの手帳
お住まいの市町の障害福祉窓口で、お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分を押印します。ご希望の方は、令和7年1月10日以降、お住まいの市町の障害福祉窓口に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。なお、家族、医療機関職員などご本人様以外の方でも手続きを代行できます。
(注1)高槻市・守口市・四條畷市・交野市・島本町以外の市町村にお住まいの精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、お住まいの市町村の障害福祉窓口にお問い合わせください。
(2)交付日が令和7年1月8日以降の手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。
5.お問合せ
大阪府こころの健康総合センター
医療審査課精神障害者保健福祉手帳担当
06-6691-2823(直通)