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更新日:2025年4月7日

ページID:104498

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死亡を確認された救急医(臨床医)の先生方へ

死因究明には、以下の診療情報のご提供が不可欠です。
・入院時の血液検査結果(心拍再開後は蘇生措置、虚血再灌流のため、検査結果が無効となる事例があります。)
・CT検査結果、レントゲン検査結果(DVD-ROMは検案時に再生が困難です。)
※当事務所で行った死因診断結果については、ご提供いただきました医療機関にできる限り情報提供します。(ご担当者名をお知らせください。)

当事務所では、以下の内容についてご相談をお受けしています。
1.所轄警察署への異状死届出(医師法第21条)
2.各種検査・所見・状況に基づく死亡診断
3.死亡診断書(死体検案書)の作成
4.遺族に対する説明等


【ご相談窓口】
電話:06-6946-3198(監察医事務所)※平日のみ対応しています。
電子メール:YoshidaKeni@pbox.pref.osaka.jp(吉田監察医務監)※メールを送信した旨をお知らせください。
「監察医1日体験実習」も歓迎しています。(対象:救急医、警察医、訪問診療医)

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