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更新日:2024年12月2日

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監察医事務所の事務事業概要

当事務所では、死体解剖保存法第8条の規定にもとづき、知事から委嘱を受けた「監察医」が公衆衛生の向上を目的に、検案(検査)や行政解剖を行っています。
大阪市内において原因不明で亡くなられた方が対象で、検案・解剖で得られた知見は、ご遺族等に関連する情報に配慮しつつ、府民の公衆衛生の向上のため、孤独死や熱中症・自殺対策などの啓発に役立てられています。

当事務所では、令和元年度からCT検査を導入し、必要に応じて「死亡時画像診断」を行っています。
これまでの実績は以下のとおりです。【令和6年は速報値です】

検案件数と解剖件数の推移(PDF:201KB)

CT検査機器

死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)
第8条(抜粋)
政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合には解剖させることができる。

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