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更新日:2025年5月31日

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監察医制度

目的

 死因不明の死体を検案または解剖して死因を明らかにすることにより、公衆衛生の向上等に資することを目的としています。
 (犯罪捜査を目的とした制度ではありません。)

業務内容

 監察医は、死体解剖保存法に基づき、死因の明らかでない死体について、以下の業務を行います。
 ア 死体の検案を行うこと
 イ 検案によっても死因の判明しない場合に解剖を行うこと(遺族の同意は不要)

監察医を置くべき地域

 東京23区内、横浜市、名古屋市、大阪市及び神戸市(設置主体は都府県)

検案・解剖の対象

 伝染病、中毒または災害により死亡した疑いのある死体その他死因が明らかでない死体

監察医制度創設の経緯

 監察医制度は、飢餓、栄養失調、伝染病等により死亡が続出していた終戦直後において、これらの死因が適切に把握されず対策にも科学性が欠けていたため、公衆衛生の向上を目的として、連合軍総司令部(GHQ)が、国内の主要都市に監察医を置くことを日本政府に命令したことにより、昭和22年に創設されました。

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