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新型コロナウイルス感染症の外出自粛期間について
本ページでは、新型コロナウイルス感染症患者の外出自粛期間の目安についてご案内しています。
1.新型コロナウイルス感染症患者の外出自粛期間について
(1)有症状者の場合
発症日を0日として5日間経過し、かつ、症状が軽快後24時間経過するまでは、外出を控えることが推奨(※)されています。
※令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症患者は、法律に基づく外出自粛は求められていません。外出を自粛するかどうかは、個人の判断に委ねられています。
発症後、10日間経過するまでは感染リスクが残存します。
このため、自身で健康観察を続けていただくとともに、以下のような自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
お願いしたい感染予防行動
- マスクの着用等
- 以下を避けること
- (1)高齢者等ハイリスク者との接触
- (2)ハイリスク施設への不要不急の訪問
- (3)感染リスクの高い場所の利用や会食等
(2)無症状者の場合
検体採取日を0日として、5日間経過するまでは、外出を控えることが推奨(※)されています。
※令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症患者は、法律に基づく外出自粛は求められていません。外出を自粛するかどうかは個人の判断に委ねられています。
検体採取後、7日間経過するまでは感染リスクが残存します。
このため、自身で健康観察を続けていただくとともに、以下のような感染予防行動の徹底をお願いします。
お願いしたい感染予防行動
- マスクの着用等
- 以下を避けること
- (1)高齢者等ハイリスク者との接触
- (2)ハイリスク施設への不要不急の訪問
- (3)感染リスクの高い場所の利用や会食等
2.患者の同居家族等の外出自粛期間について
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められていません。
新型コロナウイルス感染症にかかった方の発症日を0日として、特に5日目まではご自身の体調に注意してください。また、7日目までは発症する可能性がありますので注意してください。
この間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控える等の配慮をお願いします。