印刷

更新日:2024年5月24日

ページID:33073

ここから本文です。

食品営業許可申請(自動車営業)

自動車営業

自動車営業とは、「自動車(※)の車内に設備を設け、車内で食品の調理及び販売等を移動して行う形態の営業」のことです。

※道路運送車両法(昭和26年法第185号)第二条第2項に定めるもののうち、二輪を除くもの

自動車営業について(PDF:692KB)

茨木保健所が相談窓口の方

(1)または(2)に該当する方

  • (1)基地施設(設備を保管する場所)が「茨木市」か「摂津市」か「島本町」にある。
  • (2)主たる営業地(出店予定地)が「茨木市」か「摂津市」か「島本町」にある。

露店・自動車で営業を行う場合、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降に許可を取得すれば、大阪府内全域で営業可能となりました。
令和3年5月31日までに許可を取得された方は、保健所でのお手続きが必要ですので、許可を取得した保健所にお問合せください。
詳細については、次のリンク先「自動車及び露店による営業の取扱いについて」をご覧ください。

大阪府/自動車及び露店による営業の取扱いについて(osaka.lg.jp)

新規申請に必要な書類

申請する際は、書類と共に自動車営業の設備(PDF:692KB)を保健所へ持参するようお願いします。

自動車の高さが2.5mを超える場合は、事前にご予約をお願いします。

  1. 営業許可申請書・営業届出書1部(控えが必要な場合は2部)(PDF:129KB)
    営業許可申請書・営業届出書(エクセル:35KB)
    営業許可申請書・営業届出書[記載例](エクセル:145KB)
  2. 施設図面2部(PDF:93KB)
    施設図面2部(ワード:62KB)
  3. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(食品衛生責任者養成講習会修了証等。写し可)
  4. 自動車営業設備の概要2部(エクセル:17KB)
  5. 露店・自動車による営業に係る確認票2部(ワード:30KB)
  6. 一次加工所(仕込み)が必要な場合は加工施設の許可証の写し2部
  7. 自動車検査証(車検証)の写し2部
  8. 手数料16,000円(現金)
  9. 法人の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却)

申請用紙は大阪府ピピっとネットからダウンロードできます。

大阪府ピピっとネット>食品営業許可関係(osaka.lg.jp)

(注意)インターネット申請では手続きは完了しません。窓口にお越しいただく必要があります。

ご相談・お問合せ先

茨木保健所生活衛生室衛生課食品担当
電話:072-620-6706

【申請受付時間】
午前9時から午後5時45分(土日祝、年末年始除く)
午後0時15分から午後1時までは昼休憩のためお待たせする可能性があります。

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?