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更新日:2025年9月10日

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食品等の違反の情報

新着情報(掲載開始から原則2週間で内容の一部を削除し、過去情報に移動します。)

公表年月日:令和7年9月10日

・違反品名:豆類の粉(URAD DAL FLOUR)
・違反の理由:食品衛生法第6条第2号違反
・違反の内容:総アフラトキシンを30μg/kg検出
(アフラトキシンを含有する食品の取扱いについて(平成23年3月31日食安発0331第5号)において、総アフラトキシンを10μg/kgを超えて検出する食品は、食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取り扱うこととされている)
・輸入者名:株式会社SARTAJ
・所在地:大阪府池田市神田2丁目10-23
・措置状況:輸入者に対し販売禁止命令
・備考:国のモニタリング検査により発見(原産国:インド)

過去情報

食品等の違反の過去情報(エクセル:11KB), 食品等の違反の過去情報(PDF:183KB)

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