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更新日:2025年9月1日

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令和7年度 大阪府結核研修(医療従事者向け・オンライン開催)

【目的】

 結核に関する基礎から臨床及び対策まで一連の研修を通じて、医師及び医療関係者の結核への関心や知識の向上を図るとともに、適正な医療の普及を通じて結核事情の改善を図ることを目的とする。

【主催】

 大阪府・一般財団法人大阪府結核予防会

【対象】

 大阪府内の医療機関に勤務する医療従事者及び府内の保健所の職員で結核対策に携わる者

【日程・開催期間】

 令和7年9月1日(月曜日)から令和7年9月30日(火曜日)

【開催方法】

 ・大阪府ホームページから大阪府公式YouTube上へアクセス

 ・開催期間中であれば、何度でもアクセズ可

【講義内容(各テーマごと約1時間程度・令和7年9月1日から受講可能】

「結核の基礎(疫学、診断、治療)」

 講師:地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター 感染症内科主任部長 永井 崇之 氏

 講義:YouTube(外部サイトへリンク)

 資料:PDF:4,688KB

「喀痰抗酸菌塗抹陽性です」

 講師:独立行政法人国立病院機構 近畿中央呼吸器センター 感染予防室長 感染症内科医長 倉原 優 氏

 講義:YouTube(外部サイトへリンク)

 資料:PDF:10,731KB

※各講義の内容、テキスト、画像、音声等について、無断で引用・複写・編集などの二次利用を固く禁じます。

 今回の研修内容についての御質問等がございましたら、こちらの《行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます》よりお願いします。
 ※誠に申し訳ありませんが、個別でのご回答はいたしかねますのでご了承ください。いただいた質問内容及び回答のみ、後日、本府HP上にて掲載予定です。

 


医療機関の皆様へのお願い

感染症法の届出について

1 結核発生届

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第12条の規定により、医師は、結核患者であると診断した場合、直ちに管轄の保健所へ届け出る必要があります。

 結核発生届(PDF:157KB) 結核届出基準(PDF:165KB)

2 結核患者の入退院届

 感染症法第53条の11の規定より、病院管理者は、結核患者が入院または、入院している結核患者が退院したときは、7日以内に管轄の保健所に届け出る必要があります。

 結核患者入院届(PDF:57KB)・ 結核患者退院届(PDF:107KB)

3 結核に係る定期健康診断結果報告書の提出について

 感染症法第53条の2及び第53条の7に基づき、病院・診療所(歯科診療所含む)・助産所の従事者は、毎年結核健康診断を実施し、管轄の保健所へ報告することになっております。
 ※大阪市・堺市・東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市に病院・診療所(歯科診療所含む)・助産所を開設されている場合は、各市の保健所に提出していただくことになりますので、各市の保健所にお問い合わせください。

 電子申請がご利用できます。大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 結核に係る定期健康診断実施報告書 様式(PDF:129KB)  (記入例(PDF:135KB)

 

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