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更新日:2026年3月27日

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感染症患者の移送の連携に関する協定について

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定される一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症等の発生時には、都道府県知事が感染症患者(疑似症患者を含む。以下、「患者等」という。)の移送を行います。
※新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症

 新型コロナウイルス感染症発生時には、患者等が急激に増加したことを受け、自治体や消防機関だけではなく、民間救急及び民間移送機関等に御協力いただきながら、医療機関や宿泊療養施設等への移送を行いました。

 大阪府では、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、令和6年3月に改定した大阪府感染症予防計画(第6版)に基づき、新型インフルエンザ等感染症等(新興感染症等)発生時の移送体制の確保として、平時から、移送のための車両の確保や、民間救急や民間移送機関等への協定締結等による体制整備を行っています。

協定書(ひな形)(ワード:47KB) 協定書(ひな形)(PDF:138KB)

感染症に関する計画は以下のリンク先を参照ください。

協定の対象事業者と要件

 対象となる事業者は、道路運送法に定める「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を含む)」または「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可を受けている者とし、各事業者区分における要件を全て満たすものとします。

民間救急(患者等搬送事業者)

  1. 大阪府内に事業所(営業区域)を有していること。
  2. 事業者(事業所)を管轄する大阪府内の消防機関において「患者等搬送事業者」の認定を受けていること。
  3. ストレッチャーまたは車いすを搭載・固定できる車両を有し、必要に応じて医療機器(医療用酸素ボンベ等)の搭載が可能であること。
  4. 医療従事者(医師、看護師、救命救急士等)の資格を持つ者が複数おり、必要に応じて同乗が可能であること。
  5. 新型インフルエンザ等感染症等が発生した有事の際は、原則年間365日業務体制の確保が可能であること。

民間移送機関(タクシー、福祉・介護タクシー事業者等)

タクシー事業者等

  1. 大阪府内に事業所(営業区域)を有していること。
  2. 運転席から患者等に接触せず乗車エリアのドアを自動開閉できる車両を複数所有していること。
  3. 2の車両を運転する運転手等が複数おり、原則年間365日業務体制の確保が可能であること。

福祉・介護タクシー事業者等

  1. 大阪府内に事業所(営業区域)を有していること。
  2. ストレッチャーまたは車いすを搭載・固定できる車両を有していること。
  3. 2の車両を運転する運転手等が複数おり、原則年間365日業務体制の確保が可能であること。

協定及び契約締結の流れ

 今後、新型インフルエンザ等感染症等のパンデミックが発生し、緊急性が高い場合には、その感染性や病原性等に応じ、改めて業務内容等の仕様を定め、協定締結した事業者等と協議のうえ、新たに業務委託契約を行います。
 協定締結した事業者等の全てと必ず契約締結するわけではなく、感染状況に応じ、府が必要と認める移送体制(車両台数等)や価格等を踏まえ、大阪府財務規則等に基づきながら総合的に判断します。

協定締結に御協力いただける事業者のみなさまへ

 府の移送体制の確保に御協力いただける場合や、患者等の移送について御質問等がある場合は、下記にご連絡ください。

【問い合わせ先】
大阪府健康医療部保健医療室医療・感染症対策課 感染症企画グループ
MAIL:kansenshotaisaku-g03★gbox.pref.osaka.lg.jp

  • メールを送る際には、★を@に変更して送信してください。
  • メール本文に、事業者名、対象区分(1.民間救急、2.民間移送機関(タクシー車両、福祉車両等))、事業所所在地、電話番号、メールアドレス、所有している車両台数等を記載のうえご連絡ください。
  • お問い合わせいただいた内容に応じて、担当者より折り返しご連絡をいたします。協定締結の協議のため、確認書類の提出や、車両等の確認をさせていただくことがあります。

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