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介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰について
表彰の概要
表彰の目的
介護職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上への取組が優れた介護事業者(介護サービス事業所・施設等)を表彰しその功績を
たたえ、広く紹介することを通じ、介護職員の働く環境改善を推進することを目的としています。
表彰の種類
【内閣総理大臣表彰】
特に優れた取組を行う事業者を全国において数者程度。
【厚生労働大臣表彰】
1.優良賞「居宅サービス部門」
介護保険法第8条第1項に定める「居宅サービス(「特定施設入居者生活介護」を除く)」、同条第14項に定める「地域密着型サービス(「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入居者生活介護」及び「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を除く)」及び同条第24 項に定る「居宅介護支援」を実施している者であって、優れた取組を行う事業者((1)内閣総理大臣表彰の受賞者を除く。)を数名程度。
2.優良賞「施設・居住サービス部門」
介護保険法第8条11 項に定める「特定施設入居者生活介護」、同条第20 項に定める「認知症対応型共同生活介護」、同条第21 項に定める「地域密着型特定施設入居者生活介護」、同条第22 項に定める「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」、同条第25 項に定める「介護保険施設」、老人福祉法第5条の3に定める「養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム」、同法第29 条で定める「有料老人ホーム」及び高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に定める「サービス付き高齢者向け住宅」を実施している者であって、優れた取組を行う事業者((1)内閣総理大臣表彰の受賞者を除く。)を数名程度。
3.奨励賞
上記以外の事業者。ただし、委員会において不適当と判断された者を除く。
大阪府からは1~3件を国へ推薦します。
表彰の対象
介護サービス事業所・施設等のうち、職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上への取組について、極めて顕著な功績がみられた
介護事業者。
なお、介護サービス事業所・施設等については、
- 介護保険法(平成9年法律第123号)、
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく介護サービス事業所・施設等であり、
- 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含みます。
詳しい施設種別は「大阪府介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰 推薦要綱」の第3条(推薦の対象)をご確認ください。
表彰の要件等
【表彰の対象となる取組】
以下アからウに該当する取組
ア 事業所の賃金、休暇等に係る事業所内の各種制度の整備等により、職員の待遇改善につながっている取組
イ 職員の採用時からの計画的な研修実施やキャリアパスの明示、資格取得に対する支援制度の確立等により、職員の人材育成につながって
いる取組
ウ 介護テクノロジーの活用等により、事業所における業務課題を解決し、職員の業務負担の軽減や提供サービスの質の確保等の介護現場の
生産性向上につながっている取組
【法令等の遵守】
(1)介護保険法、老人福祉法、高齢者の居住の安定確保に関する法律、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の関係法令を遵守していること。
(2)社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)
に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有していないこと。
被表彰者の決定
上記取組について、極めて顕著な功績がみられた介護事業者(介護サービス事業所・施設等)を、各都道府県が1~3件推薦し、国の選考委員会における審査を経て、被表彰者が選定され、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が表彰する。
実施要項、実施要領
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大阪府介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰 推薦要綱はこちら⇒推薦要綱(ワード:24KB)
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国)介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰 実施要綱はこちら⇒実施要綱(PDF:65KB)
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国)介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰 実施要領はこちら⇒内閣総理大臣表彰実施要領(PDF:123KB)
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国)介護職員の働きやすい職場環境づくり厚生労働大臣表彰 実施要領はこちら⇒厚生労働大臣表彰実施要領(PDF:151KB)
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国)介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣及び厚生労働大臣表彰 推薦要領はこちら⇒推薦要領(PDF:129KB)
令和7年度推薦事業者の募集について
応募方法
実施要項等をご確認の上、貴施設・事業所で該当がある場合は、応募締切までに推薦事業者調書等を作成し提出してください。
提出は、行政オンライン応募フォームより、必要事項を入力し、下記提出書類をアップロードしてください。
応募フォーム(行政オンラインシステム)URL↓
応募締切
令和6年12月6日(金曜日)18時00分まで
提出書類
(1)推薦事業者調書 様式はこちら⇒推薦事業者調書(エクセル:54KB)
(2)関係法令遵守報告書 様式はこちら⇒関係法令遵守報告書(ワード:19KB)
(3)調書等の内容を補足するための写真等の参考資料 (1事業所・施設等につき、10 ページを上限とすること。)
いずれも電子媒体とし、紙媒体の提出は不要です。
なお、提出書類は本表彰の選定以外には使用しません。あらかじめご了承願います。
表彰候補者の選定方法
提出書類の内容を基に、「選考基準」の評価項目・ポイント(※)に基づいて審査を行い、有識者の意見を聴取し、表彰候補者を選定します。また、必要に応じて実地確認等を行います。
なお、次のいずれかに該当する介護サービス事業所・施設等は選定しません。
- 過去3年以内に介護保険法に基づく指定の取消し等の処分を受けた事業者
- 過去3年以内に都道府県労働局により労働基準関係法令に違反するとして公表された事業者
- 応募にあたり提出された資料等の内容に虚偽がある場合、当該事業者等に重大な法令違反若しくは行政処分等が発覚した場合
又は知事が推薦にふさわしくないと判断した場合には、推薦の取消しを行います。
(※)選考基準(選定にあたっての評価ポイント)はこちら⇒選考基準(ワード:21KB)
府からの推薦数
1から3事業者
スケジュール(予定)
- 令和6年12月6日 推薦調書等の応募期限
- 令和7年3月下旬 府が表彰候補者を決定
※メールで採否をお知らせします。 - 3月末 府が国へ事業者を推薦
- 4月~6月 国の委員会による審査
- 夏頃 表彰式(内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰優良賞を受賞した介護事業者に対する実施予定)
その他留意事項
- 本表彰は、介護事業者(介護サービス事業所・施設等)に対して表彰を行うものであり、運営法人に対して行うものではありません。
- 1法人につき、1事業所・施設の申込とします。(複数事業所・施設の申込は不可)
問合せ先
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ
電話番号:06-4397-3342(直通)