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更新日:2012年12月5日

ページID:23870

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変更届手続き

届出に係る留意事項

政令指定都市及び中核市に所在する施設については、当該政令指定都市・中核市の所管となりますので、以下問合せ先にご連絡ください。

問合せ先

区分

担当部署名

連絡先(直通)

大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ 06-6944-2675
大阪市 福祉局 高齢者施策部 高齢施設課 高齢施設グループ 06-6241-6530
堺市 健康福祉局 長寿社会部 高齢施策推進課 072-228-8347
東大阪市 福祉部 指導監査室 施設課 06-4309-3315
高槻市 健康福祉部 福祉指導課 072-674-7821
豊中市

福祉部 長寿社会政策課

06-6858-2837
枚方市 福祉部 長寿社会推進室 072-841-1460
八尾市 地域福祉部 福祉指導監査課 072-924-3012
寝屋川市 福祉部 高齢介護室 072-838-0518
吹田市 福祉部 福祉指導監査室 06-6155-8748

届出について

  • 変更日から1ヶ月以内に届け出てください。
  • 変更届については、郵送にて下記連絡先まで送付して下さい。
    なお、変更内容について説明が必要な場合は、事前に連絡の上、持参して下さい。
    (連絡先:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1-22 大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ
    電話:06-6944-2675)
  • 下表に必要書類等を記載していますが、内容によっては、別に必要となる書類が変更や追加される場合があります。
  • 写しには、必ず原本照合(法人理事長名)が必要となります。
  • 変更日から1ヶ月以上遅延して提出する場合は、遅延理由書(法人理事長名)を提出して下さい。(正当な理由がある場合を除く。)
  • 各種届出等の手続きにおいて、知り得た「届出者等の個人情報」は、当該目的以外には使用いたしません。

変更届

届出項目及び届出に係る必要書類

変更事項 変更内容 必要書類 備考
施設の名称 施設の名称が変更となった場合  
理事長(設置者)の氏名、住所、経歴及び資産状況 運営法人理事長が変更となったり、理事長の住所が変更となった場合 住所のみが変更の場合は、左記(2)、(3)に替えて、新住所が確認できる書類(住民票の写し等)の提出が必要です。
条例、定款その他の基本約款 定款を変更した場合  
建物その他の設備の規模及び構造 建物の用途を変更した場合 大阪府への事前相談が必要です。
施設の管理者の氏名及び住所 管理者が変更となったり、管理者の住所が変更となったりした場合
  • (1)変更届出書(様式第13号)(ワード:16KB)
  • (2)新管理者の任命を行った理事会の議事録の写し(原本照合要)
  • (3)経歴書(同一敷地内に併設する事業所の管理者を兼務する場合は備考欄にその事業所を記載)
  • (4)軽費老人ホームの施設長資格にかかる証明書類(施設長資格講習修了証、社会福祉主事任用資格取得を証する書類等)の写し(原本照合要)
住所のみの変更となった場合は、左記(2)から(4)に替えて、新住所が確認できる書類(住民票の写し等)の提出が必要です。

入所者に対する処遇の方法

運営規定、利用料規定等の内容が変更となった場合


定員が変更となった場合


利用料の変更については、あらかじめ入所者又はその家族に対して説明を行い、同意を得る必要があります。

(2)については、変更した箇所がわかる状態で提出してください。(マーカー、付箋等)


大阪府への事前相談が必要です。

事務費補助金の基準単価が変更になる場合があります。

事務費補助金の受取口座 口座や口座名義等が変更となった場合 理事長が変更となった場合には、理事長の変更届等の提出が必要です。

※ただし、設置経営の許可の申請を受けている施設については、上記(1)の変更届出書に替えて、

変更許可申請書(様式第14号)(ワード:16KB)を提出して下さい。

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