ここから本文です。
変更届手続き
届出に係る留意事項
政令指定都市及び中核市に所在する施設については、当該政令指定都市・中核市の所管となりますので、以下問合せ先にご連絡ください。
区分 |
担当部署名 |
連絡先(直通) |
---|---|---|
大阪府 | 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ | 06-6944-2675 |
大阪市 | 福祉局 高齢者施策部 高齢施設課 高齢施設グループ | 06-6241-6530 |
堺市 | 健康福祉局 長寿社会部 高齢施策推進課 | 072-228-8347 |
東大阪市 | 福祉部 指導監査室 施設課 | 06-4309-3315 |
高槻市 | 健康福祉部 福祉指導課 | 072-674-7821 |
豊中市 |
福祉部 長寿社会政策課 |
06-6858-2837 |
枚方市 | 福祉部 長寿社会推進室 | 072-841-1460 |
八尾市 | 地域福祉部 福祉指導監査課 | 072-924-3012 |
寝屋川市 | 福祉部 高齢介護室 | 072-838-0518 |
吹田市 | 福祉部 福祉指導監査室 | 06-6155-8748 |
届出について
- 変更日から1ヶ月以内に届け出てください。
- 変更届については、郵送にて下記連絡先まで送付して下さい。
なお、変更内容について説明が必要な場合は、事前に連絡の上、持参して下さい。
(連絡先:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1-22 大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ
電話:06-6944-2675) - 下表に必要書類等を記載していますが、内容によっては、別に必要となる書類が変更や追加される場合があります。
- 写しには、必ず原本照合(法人理事長名)が必要となります。
- 変更日から1ヶ月以上遅延して提出する場合は、遅延理由書(法人理事長名)を提出して下さい。(正当な理由がある場合を除く。)
- 各種届出等の手続きにおいて、知り得た「届出者等の個人情報」は、当該目的以外には使用いたしません。
変更届
届出項目及び届出に係る必要書類
変更事項 | 変更内容 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|---|
施設の名称 | 施設の名称が変更となった場合 |
|
|
理事長(設置者)の氏名、住所、経歴及び資産状況 | 運営法人理事長が変更となったり、理事長の住所が変更となった場合 |
|
住所のみが変更の場合は、左記(2)、(3)に替えて、新住所が確認できる書類(住民票の写し等)の提出が必要です。 |
条例、定款その他の基本約款 | 定款を変更した場合 |
|
|
建物その他の設備の規模及び構造 | 建物の用途を変更した場合 |
|
大阪府への事前相談が必要です。 |
施設の管理者の氏名及び住所 | 管理者が変更となったり、管理者の住所が変更となったりした場合 |
|
住所のみの変更となった場合は、左記(2)から(4)に替えて、新住所が確認できる書類(住民票の写し等)の提出が必要です。 |
入所者に対する処遇の方法 |
運営規定、利用料規定等の内容が変更となった場合 定員が変更となった場合 |
|
利用料の変更については、あらかじめ入所者又はその家族に対して説明を行い、同意を得る必要があります。 (2)については、変更した箇所がわかる状態で提出してください。(マーカー、付箋等) 大阪府への事前相談が必要です。 事務費補助金の基準単価が変更になる場合があります。 |
事務費補助金の受取口座 | 口座や口座名義等が変更となった場合 |
|
理事長が変更となった場合には、理事長の変更届等の提出が必要です。 |
※ただし、設置経営の許可の申請を受けている施設については、上記(1)の変更届出書に替えて、
変更許可申請書(様式第14号)(ワード:16KB)を提出して下さい。