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更新日:2025年5月9日

ページID:107050

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介護支援専門員の死亡等の届出

介護支援専門員の登録を受けている者が、次のいずれかに該当することとなった場合、相続人、法定代理人等は、その日(本人が死亡した場合、その事実を知った日)から30日以内にその旨を届け出なければなりません。(介護保険法第69条の5)

届出義務者の方は、配達が確認できる方法(特定記録郵便や簡易書留など)で、下記提出先に必要書類を送付してください。

死亡した場合

届出義務者
相続人

届出に必要な書類

  1. 介護支援専門員死亡等届出書
    介護支援専門員死亡等届出書(様式第5号)(ワード:53KB)
    介護支援専門員死亡等届出書(様式第5号)(PDF:41KB)
  2. 除籍謄本、住民票の除票、死亡診断書等
  3. 介護支援専門員証(原本)
    介護支援専門員証が手元にない場合は、以下の申立書を提出してください。
    申立書(様式第10号)(ワード:19KB)
    申立書(様式第10号)(PDF:92KB)

「介護保険法第69条の2第1項第1号の厚生労働省令で定める者(精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)」に該当した場合

届出義務者
本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

届出に必要な書類

  1. 介護支援専門員死亡等届出書
    介護支援専門員死亡等届出書(様式第5号)(ワード:53KB)
    介護支援専門員死亡等届出書(様式第5号)(PDF:41KB)
  2. 心身の故障に係る届出書
    心身の故障に係る届出書(様式第5号の2)(ワード:58KB)
    心身の故障に係る届出書(様式第5号の2)(PDF:42KB)
  3. 医師の診断書等
  4. 介護支援専門員証(原本)
    介護支援専門員証が手元にない場合は、以下の申立書を提出してください。
    申立書(様式第10号)(ワード:19KB)
    申立書(様式第10号)(PDF:92KB)

「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者」又は「介護保険法その他介護保険法施行令第35条の2で定める法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者」に該当した場合

届出義務者
本人

届出に必要な書類

  1. 介護支援専門員死亡等届出書
    介護支援専門員死亡等届出書(様式第5号)(ワード:53KB)
    介護支援専門員死亡等届出書(様式第5号)(PDF:41KB)
  2. 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書類
  3. 介護支援専門員証(原本)
    介護支援専門員証が手元にない場合は、以下の申立書を提出してください。
    申立書(様式第10号)(ワード:19KB)
    申立書(様式第10号)(PDF:92KB)

提出先

〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目1番22号
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ

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