ここから本文です。
障がい福祉サービス等情報公表制度
利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資することを目的として、平成28年5月に成立した改正障害者総合支援法及び児童福祉法において、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。(平成30年4月施行)
全国の障がい福祉サービス等事業所を、地図、名称、所在地、サービス提供地域、事業所番号などで検索し、当該サービス事業所の
情報を閲覧することができます。
事業所検索などの利用者の方は障がい福祉サービス等情報公表制度(サービスを利用したい方へ)のページをご覧ください。
障がい福祉サービス等情報公表制度について
障がい福祉サービス等情報公表制度において、事業者には、都道府県等に障がい福祉サービス等情報を報告する法的な義務が課せられています。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3、児童福祉法第33条の18)
障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)からログインID・パスワードが発行され次第、速やかに入力作業を完了してください。
また、事業者は、情報公表システムの登録内容を定期的(年1回)に更新し、都道府県等に報告する必要があります。
*新たに事業所情報を登録する場合・システムからの連絡用メールアドレスを変更する場合は「4.登録について」を参照してください。
1.制度の根拠について
- 令和7年度障がい福祉サービス等情報公表制度における事業所情報の報告に関する実施要項(ワード:31KB)
 - 「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」の一部改正について(令和7年9月1日厚生労働省通知)(PDF:904KB)
 - 障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(令和7年9月1日厚生労働省通知)(PDF:481KB)
 
2.事業所詳細情報の入力について
大阪府が基本情報登録依頼書を基に、基本情報を登録すると、情報公表システムからメールが届きますので、記載されているID・パスワードでシステムにログイン(外部サイトへリンク)し、事業所の詳細情報の入力をしてください。
- 手順1.システムにログイン後、画面上部にある「事業所情報の照会・編集を行う」メニューをクリック。
 - 手順2.検索条件を入力後、検索ボタンをクリックし、事業所・施設を検索。
 - 手順3.検索結果から詳細情報を入力する事業所・施設名称のリンクをクリック。
 - 手順4.「事業所詳細情報の編集を行う」画面の各タブにて詳細情報の入力を実施。
 - 手順5.すべてのタブの入力完了後、「承認者へ申請する」のタブより入力内容の承認申請を実施。
 
大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市に所在する事業所の方へ
政令市・中核市の事業所登録等情報公表システムに関する業務は各市で行っています。お問い合わせは各市の担当課へご連絡お願いします。
(大阪府にご連絡いただいても対応できません。)
New 障がい福祉サービス等事業所の経営情報の報告・公表【新設】
詳細についてはコチラ
障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板(外部サイトへリンク)
情報公表システムに関するお知らせや操作説明書(マニュアル)があります。
具体的な操作方法、登録事項については、掲載されている登録マニュアルを参照してください。
3. ID/パスワードが不明な場合
(1)パスワードがわからない場合
パスワードの再発行のためパスワードリセット(外部サイトへリンク)を行ってください。
*ログインIDをもとにパスワードリセットを行うと、情報公表システム(WAM NET)から、
法人の「システムからの連絡用メールアドレス」宛てに初期パスワードが送信されます。
(2)ログインIDがわからない場合
政令市(大阪市・堺市)、各中核市以外に所在する事業所の方は、大阪府福祉部障がい福祉室 生活基盤推進課(ページ最下部)まで
ご連絡ください。
4.登録について
事業者(法人)情報といった基本情報の登録がされていない場合、事業者がシステム上で詳細情報を入力することができません。
事業者がシステム上で詳細情報を入力するためには、下記の基本情報登録依頼書を下記(1)(2)のいずれかの方法により大阪府に提出していただく必要があります。(「システムからの連絡用メールアドレス」を変更する場合も同様です。)
(1) 指定専用アドレス:shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp
可能な限り、メールでの登録依頼をお願いします。
(2) FAX:06-6944-6674
情報公表システムの【新規登録・システムからの連絡用メールアドレスの変更】手順
- 手順1 「基本情報登録依頼書」を作成する。
 - 手順2 作成した基本情報登録依頼書を(1)のメールアドレス宛てにメール送信する。
 - 手順3 大阪府が基本情報登録依頼書を基に、新規登録・変更すると、情報公表システムからメールが届きます。(基本情報の登録・変更完了)
 
宛名は「大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導G 情報公表担当」あてとしてください。
ログインID・パスワードはひとつの事業者(法人)にひとつです。複数の事業所の指定を受けている事業者(法人)もひとつです。
大阪府が「事業所の基本情報」を登録すると、情報公表システム(WAM NET)から「ログインID・初期パスワードを記載したメール」が
自動送信されます。
大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市に所在する事業所の方へ
政令市・中核市の事業所登録等情報公表システムに関する業務は各市で行っています。お問い合わせは各市の担当課へご連絡お願いします。
(大阪府にご連絡いただいても対応できません。)
5.情報公表未報告の事業所への対応(令和6年度報酬改定)
- 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が創設されました。
 - また、施行規則において、都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があった際に、情報公表に係る報告がされていることを確認することと規定しています。
 - 減算単位(情報公表未報告減算)
 - 100分の10に相当する単位数を減算(療養介護、施設入所支援、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設)
 - 100分の5に相当する単位数を減算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く))
 
6.障害者支援施設等災害時情報共有システムとの連携
障がい福祉サービス等情報公表システムに登録されている施設情報は、「障害者支援施設等災害時情報共有システム」と連携しています。
「障害者支援施設等災害時情報共有システム」とは、災害時における障害者支援施設等の被害状況等を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した施設への適切な支援につなげることを目的としたシステムです。
災害時情報共有システムに関するお知らせや操作説明書、被災状況報告の説明動画等を掲載している関係連絡板をご活用ください。
7.問い合わせ先
可能な限り、メールにてお問い合わせいただきますよう、ご協力をお願いします。
(メールアドレスは上4(1)を参照ください。)
大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課
電話:06-6941-0351(内線2461)
※電話受付時間は、平日(祝日除く)の9時30分から12時、13時から16時です。ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。
大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市に所在する事業所の方へ
政令市・中核市の事業所登録等情報公表システムに関する業務は各市で行っています。お問い合わせは各市の担当課へご連絡お願いします。
(大阪府にご連絡いただいても対応できません)