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障がい者手帳制度
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障がい者の方を対象とした手帳には「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」の3種類があります。
身体障がい者手帳
身体障がい者手帳には障がいの程度によって1級から6級までの区分があります。
手帳を取得することにより障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
療育手帳
知的障がいのある方を対象とした療育手帳には障がいの程度によって、A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。
精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳には、障がいの程度により1級から3級までの区分があります。
手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。
「大阪府こころの健康総合センター」のページへ移動します。(外部サイトへリンク)
大阪府身体障害者福祉法第15条指定医師検索システム
身体障がい者手帳の申請には、身体障害者福祉法第15条により都道府県知事等の指定する医師の診断書が必要です。下記のシステムでは、大阪府知事が指定した医師を、市町村名や医療機関名等で検索することができます。
「大阪府身体障害者福祉法第15条指定医師検索システム」のページへ移動します。
身体障がい者手帳交付(再交付)申請にかかる審査基準(身体障害認定基準等)について
大阪府では身体障がい者手帳の交付(再交付)の審査は、厚生労働省通知(「身体障害認定基準」、「身体障害認定要領」及び「疑義解釈通知」)を、審査基準としています。通知については、下記URLよりご覧いただくことができます。