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外国人介護人材受入促進事業
事業概要
外国人介護人材の介護現場における円滑な就労・定着の促進を図るため、海外現地での外国人介護人材の確保に係る取組みを行う事業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
事前協議について
令和7年度の外国人介護人材受入促進事業補助金の募集については、交付申請受付前に一斉事前協議を実施します。指定の協議用資料を期限までに提出ください。事前協議の詳細は「事前協議の注意事項について」をお読みください。
補助事業内容
以下に定める海外現地での外国人介護人材の確保に係る取組みが対象となります。
(1)送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集
外国人介護人材の確保の取組みを効果的に行うため、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習等の事前調整等を実施する。(一般的な観光は除く)
(2)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
外国人介護人材を円滑に確保することを目的に、海外現地の学校・送り出し機関等との関係構築・連携強化を図るための訪問活動等を行うとともに、必要となる宣材ツールの作成等を行う。
(3)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
更なる外国人介護人材の確保を促進するため、
・海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集
・日本の介護に関するPR、介護施設や介護福祉士養成施設等の情報提供などの広報活動
・上記取組を実施するための宣材ツールの作成
(4) その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組
※(1)の活動のみ実施する場合は本事業の対象外とする。
補助対象経費
補助事業(1)~(4)に要する経費のうち、次の経費を補助対象とする。
給料、職員手当等、報酬、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、食糧費)、会議費、使用料、賃借料、役務費(雑役務費、通信運搬費、保険料、手数料)、委託料
Q&Aに一部対象についての注意喚起を掲載しているので、ご確認ください。
補助事業者
大阪府内の外国人介護人材の受入施設・受入予定施設又は介護福祉士養成施設等を経営する法人
補助基準額
今年度、要綱改正を予定しており、補助対象基準額は1法人あたり500,000円以内となる予定。
補助基準額と補助対象経費の実支出額のいずれか低い額とする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※他の都道府県で本事業と内容が重複する補助を受ける場合は、本事業の補助対象とはならない。
※複数の都道府県で施設を運営する法人が本事業を申請する場合等には、補助の重複が無いよう、按分処理等を行う。
事前協議の注意事項について
- 提出期限日の消印有効です。期限を過ぎて書類が届いた場合、不受理となりますので、余裕をもってご提出ください。
- 郵送でのみ受け付けます。福祉人材・法人指導課への来訪はご遠慮ください。
- 事前協議は全て書面審査で行います。事前協議書類を期限までに指定の方法通りに福祉人材・法人指導課へ郵送してください。
- 観光等、事業内容の趣旨と異なる行程がある場合は補助の対象となりません。
- 事前協議書の提出をすれば、補助金が申請通り交付されるわけではありません。事前協議書提出後、審査を経て協議結果をお知らせします。
- 事前協議書類に不備がある場合、書類の修正や書類の追加提出などの補正依頼をさせていただきますので、速やかにご対応ください。
- 事前協議書を提出していない場合は、交付申請の受付はできませんのでご注意ください。
-
予算に限りがあるため、申請多数の場合は下記の基準にて審査を行う予定です。
・過去に本事業による補助金を受けていない法人
・過去に補助を受けたが、訪問する国が異なる法人
・実際に採用する計画がある法人
・介護人材確保の為に初めて海外現地に赴く法人
事前協議書の提出について
〈以下の書類についてQ&A(ワード:21KB)を確認した上で、郵送にて提出してください。〉
- 事前協議申請書(エクセル:14KB)
- 事業計画書(エクセル:15KB)
- 外国人介護人材受入促進事業(海外現地での取組)事業内容確認表(エクセル:16KB)
- 外国人介護人材採用計画について(エクセル:12KB)
- 法人の詳細が分かる資料(現況報告書等)
その他必要に応じて資料を提出していただく場合がございます。
提出期限
令和7年5月16日(金曜日)当日消印有効。
期限に遅れて書類が届いた場合、不受理となりますので、余裕をもってご提出ください。
提出方法
提出先
〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府福祉部地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 人材確保グループ あて
封筒の表面に「外国人介護人材受入促進事業補助金事前協議書在中」 と記載