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IR推進局における事業者対応等指針
IR推進局における事業者対応等指針について
IR推進局における事業者等との対応について、業務の特殊性に鑑み、公平性・公正性及び透明性を確保するため、大阪府綱紀保持基本指針等の既存のルールに加えて、「IR推進局における事業者対応等指針」を定めています。(令和7年5月1日改正)
指針のポイント
- 事業者からの情報収集や事業者との面会の実施に当たり、原則として庁舎内において2名以上で対応する等、その手続きや順守事項を定める。
- 事業者からの情報収集や事業者との面会の記録を作成報告するなど、事後チェックを規定するともに、順守状況について、チェックリストにより定期的に自己点検を実施する。
- 公職者等から、特定の事業者に係る要望等を受けた場合は、記録を作成するととともに、定期的に公表する。
IR推進局における事業者対応等指針
公職者等からの要望等の公表(令和7年3月31日現在)
公職者等からの要望等の公表 ※3ヶ月ごとに更新
No. |
対応日 |
公職者等 | 案件 |
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該当なし |