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戸籍謄本
戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地の市区町村の役所(役場)で取得したものを、そのままお持ちください。(コピーは不可)
お知らせ
旅券法令の改正に伴い、2023年3月27日以降、パスポートの申請に必要な書類の一部が変更となり、これまでの「戸籍謄本(全部事項証明書)又は戸籍抄本(個人事項証明書)」から「戸籍謄本(全部事項証明書)」のみに変更となります。
※戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。
2023年3月27日以降、旅券申請の際、戸籍の確認が必要な方は戸籍謄本(全部事項証明書)をお持ちください。
参考リンク:旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について(外務省)(外部サイトへリンク)
必要なとき
- 各種申請時に戸籍謄本(全部事項証明書)が必要な方は、記載内容が最新で、6か月以内に発行されたものをお持ちください。※コピーは不可
- 戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地の市区町村の役所(役場)で取得できます。本籍地が遠く離れている場合は郵送で請求することもできますので、本籍地の市区町村の役所(役場)にお問い合わせください。
- 戸籍の記載事項に変更があった場合は、変更後の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。
注意事項
- 「戸籍謄本(全部事項証明書)」等が2枚以上になっている場合は、切り離さずそのままお持ちください。
申請者ご本人分だけ切り離したものは無効となり、受付できませんのでご注意願います。 - 成年後見人を定めている方で、戸籍の記載事項に記載がない方につきましては、法務局発行の登記事項証明書等を提示していただく必要があります。
こんなときは
婚姻届、転籍届等を出したばかりで新戸籍ができていない
- 婚姻の場合で、届出日から2週間以内に残存有効期間同一申請又は訂正新規申請をする場合に限り、市・区役所、町村役場発行の「新本籍地が記載されている婚姻届受理証明書」の提出で申請を行える場合がありますので、当センターまでお問い合わせください。
- ただし、この場合は、パスポートを受領される際に必ず、新しい戸籍謄本(全部事項証明書)を提出していただくことになります。
※パスポートを初めて取得する場合や前回取得したパスポートの有効期間満了後に申請する場合は、受理証明書等では申請できません。申請時に必ず新しい戸籍謄本(全部事項証明書)の提出が必要です。
同一戸籍内の家族の方が同時に申請する
- 申請者全員が記載されている戸籍謄本(全部事項証明書)1通で兼用できます。
- ただし、どなたか1名でも必要書類等に不備がある場合は、その方は受付できず、別に戸籍謄本(全部事項証明書)の提出が必要となりますのでご注意願います。
今持っているパスポートを有効なうちに切り替える
(1)
本籍地(都道府県)も氏名も性別も変わっていない場合
この場合、戸籍謄本(全部事項証明書)は必要ありません。(省略できます。)
※ただし、申請書の漢字氏名は、戸籍通りの字体で記入し、本籍も番地まで記入する必要があります。本籍が分からない方は、あらかじめ調べておいてください。
なお、ICカード化された運転免許証は本籍欄が空欄になっています。
今持っているパスポートを有効なうちに切り替える
(2)
- 結婚等で苗字(姓)が変わった。あるいは、本籍地が他の都道府県に変わった、性別が変わった場合
- 旧姓を別名として併記または削除する場合
- 国際結婚等で外国の氏名等を別名として併記または削除する場合
戸籍謄本(全部事項証明書)は必要です。記載内容が最新で、6か月以内に発行されたものをお持ちください。(コピーは不可)
お問い合わせ先
お問い合わせの前に
みなさまからよくいただくご質問を掲載しています。お問い合わせの前にぜひご覧ください。
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大阪府パスポートセンター
電話番号
窓口受付時間
【申請受付】
平日(月曜日から金曜日) 9時15分から16時30分
【旅券交付】
平日(月曜日から金曜日) 9時15分から19時00分
日曜日 9時15分から17時00分
(日曜日が祝日と重なる場合には、旅券のお渡し業務のみ行います。)
※土曜日・祝日・休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は休みです。
※日曜日は旅券交付のみです。申請受付は行っておりません。
所在地 大阪市中央区大手前3-1-43 大阪府庁新別館南館
各市町村の窓口
電話番号 窓口受付時間 市町村の窓口のご案内ページをご覧ください。