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景品表示法に関する説明会 令和7年10月3日開催
景品表示法は不当な顧客誘引の防止を図るため、不当表示や過大な景品類の提供を規制しています。大阪府では、こうした法の趣旨について周知・徹底を図るため、商品や役務に関する表示に関わる事業者の方に、商品等の適正な表示や景品の提供等を行っていただけるよう、下記のとおり「景品表示法に関する説明会」を開催しました。今回の説明会では要望が多かったステルスマーケティング告示規制を中心に説明しました。
【日時】令和7年10月3日(金曜日)午後2時00分から午後4時00分まで
【場所】エル・おおさか 南館5階 南ホール(大阪市中央区北浜東3-14)
【対象】大阪府内で事業を行っている事業者及び事業者団体
【講師】公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所取引課 取引課長 笠原 晶子 氏
【内容】
- (1)景品表示法の概要・最近の事例紹介
- (2)ステルスマーケティング広告規制
- (3)その他 ~確約手続の運用状況など~
- (4)質疑応答
【主催】大阪府
【配布資料】※講師の許可を得た資料のみ掲載しています。