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更新日:2026年6月1日

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【2次募集】令和8年度 大阪都市魅力官民共創プログラム 事業認定に係る公募について

現在、プレエントリーを受付中です

  • プレエントリー受付期間:令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月17日(水曜日)まで
    2次募集への申請を予定されている場合は、行政オンラインシステムのページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)よりプレエントリーをお願いします。
  • 本申請受付期間:令和8年8月頃からを予定しています。
    本申請の受付期間及び方法等については追ってこちらのページでお知らせします。
    プレエントリーいただいた方へは、本申請の受付開始時にメールにてご案内します。

対象となる事業

  • 本プログラムの趣旨・目的及び大阪ミュージアム基金グローバル人材育成基金の設置目的(※)に資する取組みであって、知事が適当と認めたものとします。
  • 今回対象となる事業は実施期間が令和8年11月下旬から令和9年3月31日(水曜日)までのものとします

(※)各基金の設置目的
 ・大阪ミュージアム基金:大阪の魅力の再認識及び向上並びにこれについての情報の発信に要する経費に充てるため資金を積み立てること。
 ・グローバル人材育成基金:世界で活躍することのできる人材の育成及び外国人留学生の受入れに係る環境の整備に資するため資金を積み立てること。

対象となる事業者(申請できる者)

社団法人、財団法人、DMO、民間事業者等のうち、以下のいずれにも該当する者とします。
・大阪府内に事業活動拠点がある者(登記上の主たる事務所の所在地は大阪府内でなくとも可)。
・大阪府内において対象事業を企画・実施する能力及び実績がある者。または、大阪府外において大阪の魅力等を正確に発信できる知識やネットワーク、実績がある者。
・事業実施に必要な資格等を有する者。
大阪府補助金交付規則第2条第2号イからハまでのいずれにも該当しない者。

※複数の事業者が共同で事業を実施する場合は、代表事業者を1者選定のうえ、その代表事業者から申請してください。

補助対象経費

事業の実施に直接必要な経費として他の経費と明確に区分でき、かつ証拠書類によって金額が確認できる経費が補助の対象となります。
ただし、次に該当する経費等、知事が適当でないと認めるものについては補助対象外とします。
なお、外部に業務を委託する場合の委託費についても同様に、次のいずれかに該当する経費は委託費として計上することはできません。

〔補助対象外経費〕
○補助事業の実施期間外に行った事業に係る経費や本事業に直接関係のない経費
○補助金交付決定以前又は補助事業実績報告書の提出以降に支払いが行われる経費
○公租公課(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
○手数料(振込手数料等)、借入れに伴う支払利息
○土地等、補助事業者の財産になりうるものの取得に係る経費
○価格が10万円以上の備品購入費(大型機材等のリース費用については補助対象とする)
○補助事業以外に係る人件費や通信料等、補助事業者等が当然負担すべき経費
○特定の者との会食や接待に係る費用等、公的資金による補助対象として社会通念上不適切と認められる経費

※その他、補足事項については公募要領及び補助金交付要綱をご確認ください。

補助率・補助上限金額

認定事業に対して集まった寄附の7割の額を上限とし、補助率は補助対象経費の10分の10以内とします。
ただし、寄附額が最小実行金額(事業実施者が申請する、事業の実施に必要となる下限の金額をいう。)に達することを条件とします。

公募要領・補助交付要綱

令和8年度大阪都市魅力官民共創プログラム公募要領(2次募集) ※準備中です

 詳細は、本申請受付開始時に更新予定です

大阪都市魅力官民共創プログラム補助金交付要綱

 詳細については以下リンク先よりご確認ください。
 大阪都市魅力官民共創プログラム補助金交付要綱について

応募説明会・相談会・質疑応答 ※準備中です

応募にあたり、説明会及び相談会の参加は必須ではありません。参加しない場合でも応募は可能です。
詳細が決まり次第更新します。

大阪都市魅力官民共創プログラムに係るQ&A

事業認定・補助金交付に係るQ&A(エクセル:25KB)/事業認定・補助金交付に係るQ&A(PDF:260KB)

申請方法 ※準備中です

  • 費用の負担
    応募に要する経費は、すべて応募者の負担とします。

事業の認定

事業の認定は、外部の有識者等の意見を踏まえ、大阪府が行います。
令和8年11月頃に認定事業を公表し、寄附募集を開始する予定です。

【認定基準】

  • 事業目的に沿った内容であり、地域の魅力向上、ひいては大阪の都市魅力の向上に資するものであること
  • 実現性(事業の内容及び実施工程が具体的かつ適当であること、同種・同規模の事業実施経験があること)
  • 公共性(参加の機会が公平に与えられている事業であること。ただし、参加者が限られる場合であっても、その事業の効果が一般に広く波及すると認められるものを含む。営利だけを目的としないこと)
  • 新規性・発展性(新規性があるもの、もしくは今後の発展・拡大が見込まれるもの)

※地域の活性化を促すもので、当該事業を通じて集客の拡大や国際交流の促進が見込まれる、もしくは将来的につながるなど、期待される効果については、定量的に示していただきます。

事業認定後の手続き等

  • 寄附額が申請金額に達したとき、または寄附の募集期限後に、大阪府は事業実施者に寄附額を通知します。
    ※寄附総額が大阪府の当初予算を超える場合は、寄附の募集期限にかかわらず事業実施期間の早いものから順に通知をすることがあります。
  • 事業実施者は、寄附額の通知を受領後、「大阪都市魅力官民共創プログラム補助金交付要綱」に沿って補助金交付申請を行っていただきます。
  • 事業認定後に、事業の内容又は事業の補助対象経費を変更する場合においては、あらかじめ大阪府にご相談の上、書類提出などの指示を仰いでください。
  • 大阪都市魅力官民共創プログラムは、「企業版ふるさと納税制度」等を活用した寄附金を財源に、必要な経費への補助を行うものです。寄附額が認定事業の最小実行金額に達しない場合、申請にはいかなる効力も発生しません。

その他

応募にあたっては、「大阪都市魅力官民共創プログラム補助金交付要綱」及び「大阪府補助金交付規則」を併せてご確認ください。
また、認定事業者は、事業実施にあたって個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の各種関係法令を遵守するとともに、業務遂行に伴い発生した一切の問題について責任を負うものとします。

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