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大阪府では、「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」に基づき、インターネット上の不当な差別的言動により権利を侵害する情報について、プロバイダへの削除要請等や、行為者に対する説示・助言を行っています。
人格を傷つける等の悪質な差別書込みを発見された場合は、メールにて情報提供いただきますようお願いします。
インターネット上の差別書込みに関する情報提供はこちら ⇒ jinken-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」について
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条文 | 概要 |
| 第12条 |
(削除の要請等) 府は、インターネット上において、特定の個人(府内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。)若しくは当該個人により構成される集団又は府内の特定の地域に関する不当な差別的言動に係る侵害情報があることが明らかであり、当該侵害情報による被害者からの申出があったときその他必要があると認めるときは、特定電気通信役務提供者(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等 への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第四号に規定する特定電気通信役務提供者 をいう。)に対する当該侵害情報の削除の要請又は国その他の関係機関に対する当該侵害情報の通報を行うことができる。 |
被害者がプロバイダ事業者等に削除要請を行っても情報が削除されず、不当な差別的言動があることが明らかであるなど必要と認めるときは、府は、プロバイダ事業者等への削除要請等を行うことができるものとします。 |
| 第13条 |
(説示又は助言) 府は、前条の規定による要請又は通報を行ってもなお当該侵害情報が削除されない場合で、当該侵害情報を発信し、又は拡散した者が明らかであり、必要があると認めるときは、その者に対し、当該侵害情報の削除に向けた説示又は助言をすることができる。 |
プロバイダ事業者等へ削除要請等を行ってもなお情報が削除されず、不当な差別的言動に係る情報を発信・拡散した者が明らかであるなど必要と認めるときは、府は、その者に対し、情報の削除に向けた説示又は助言を行うことができるものとします。 |
「インターネット上の不当な差別的言動に係る侵害情報に対する削除の要請等及び説示又は助言の実施に関する指針」について
インターネット上の不当な差別的言動に対する削除要請等や行為者への説示又は助言を行うにあたっての基本的な考え方となる行政指導の指針を策定しました。
インターネット上の不当な差別的言動に係る侵害情報に対する削除の要請等及び説示又は助言の実施に関する指針[指針(ワード:31KB)/指針(PDF:124KB)]
インターネット上での誹謗中傷やトラブルでお悩みの方へ
インターネット上で、誹謗中傷や差別的な書込みなどの人権侵害の被害に遭った際は、専門の相談窓口に相談しましょう。
詳しくは「相談する」のページをご覧ください。
その他の関連情報
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)
情報流通プラットフォーム対処法は、SNS等における誹謗中傷などの違法・有害情報に迅速かつ適切に対応するため、大規模プラットフォーム事業者に削除申出への対応や運用状況の公表を義務づける法律です。
※この法律は、従来の「プロバイダ責任制限法」を改正し、2025年4月1日に施行されました。
法令名も「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」へと変更されています。
インターネット上の人権侵害をなくしましょう(法務省)
送付先のプロバイダなどや削除依頼を行う際に記載すべき事項は、削除を求めるインターネット上の情報の内容等によって異なります。
「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」や「削除依頼メールテンプレート」等削除依頼に関する情報が掲載されています。
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