印刷

更新日:2026年4月9日

ページID:121464

ここから本文です。

Q4-6回答(不動産取得税)

Q4-6 特区民泊の用に供する家屋を取得した場合、軽減措置はありますか。

 特区民泊の用に供する家屋は住宅とは認められないことから、特区民泊の用に供する家屋を取得した場合は特例適用住宅に係る軽減の適用はありません。また、特例適用住宅用土地に係る減額を前提とした徴収猶予もできません。

 すでに特例適用住宅用土地に係る減額を適用している場合でも、当該土地上の家屋が特区民泊の用に供する家屋であることが判明した場合は、減額を取り消すことがあります。

※特区民泊とは、国家戦略特別区域法(旅館業法の特例)に基づく民泊をいいます。

担当する府税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)

不動産取得税のQ&A

不動産取得税のメインページ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?