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更新日:2026年4月9日

ページID:33055

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Q2-1回答(不動産取得税)

Q2-1 私が土地を取得して、私が住宅を新築する予定ですが、この土地の取得に対して何か軽減措置はあるのですか?

土地の取得後3年(令和13年3月31日までの取得に限ります。)以内に、その土地の上に一定の要件を満たす住宅が新築された場合、不動産取得税を軽減する措置があります。

詳しくは不動産取得税のメインページ内「税金が軽減される場合(住宅用土地に係る減額)」をご参照ください。

担当する府税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)

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