ここから本文です。
Q2-3回答(不動産取得税)
Q2-3 私が土地を取得して、その後知人にその土地を譲渡し、知人により住宅が新築される予定ですが、私が行った土地の取得に対して何か軽減措置はあるのですか?
土地の取得後3年(令和13年3月31日までの取得に限ります。)以内に、その土地の上に一定の要件を満たす住宅が新築された場合、不動産取得税を軽減する措置があります。
詳しくは不動産取得税のメインページ内「税金が軽減される場合(住宅用土地に係る減額)」をご参照ください。
トップページ > くらし・環境 > 税金 > 府税 > 府税あらかると(府税のトップページ) > 府税Q&A > 質問(不動産取得税) > Q2-3回答(不動産取得税)
更新日:2026年4月9日
ページID:33053
ここから本文です。
土地の取得後3年(令和13年3月31日までの取得に限ります。)以内に、その土地の上に一定の要件を満たす住宅が新築された場合、不動産取得税を軽減する措置があります。
詳しくは不動産取得税のメインページ内「税金が軽減される場合(住宅用土地に係る減額)」をご参照ください。