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健全化判断比率及び資金不足比率
令和6年度決算に基づく健全化判断比率等(確定値)について
令和6年度決算に基づく「健全化判断比率」及び「資金不足比率」について、監査委員の審査を経て、府議会9月定例会に報告しました。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第3条第1項及び第22条第1項の規定により、確定値として公表します。
なお、各比率については、9月に公表した「暫定値」から変更ありません。
【健全化判断比率】・・・いずれも「早期健全化基準」に該当しない状況。
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本府の数値(%) ( )は、前年度数値 |
早期健全化 基準(%) |
財政再生 基準(%) |
|---|---|---|---|
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実質赤字比率 |
- ( - ) |
3.75 |
5 |
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連結実質赤字比率 |
- ( - ) |
8.75 |
15 |
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実質公債費比率 |
10.2(10.7) |
25 |
35 |
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将来負担比率 |
110.1(118.4) |
400 |
- |
- 早期健全化基準:自主的な改善努力による財政健全化が必要な水準
⇒財政健全化計画の策定・外部監査の義務付け、総務大臣による必要な勧告等 - 財政再生基準:国の関与による確実な再生が必要な水準
⇒財政再生計画の策定・外部監査の義務付け、起債の制限、総務大臣による予算変更の勧告等 - 「実質赤字比率」については実質赤字額が、「連結実質赤字比率」については連結実質赤字額がないため、「-」と表記しています。
【公営企業の資金不足比率】・・・いずれの会計においても、資金不足を生じた公営企業はないため、「経営健全化基準」(20%)には該当しない状況。
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本府の数値(%) |
|---|---|
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大阪府中央卸売市場事業会計 |
- ( - ) |
| 大阪府流域下水道事業会計 |
- ( - ) |
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大阪府まちづくり促進事業会計 |
- ( - ) |
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港湾整備事業特別会計 |
- ( - ) |
- 経営健全化基準:自主的な改善努力による経営健全化が必要な水準
- すべての会計について資金不足額がないため、「-」と表記しています。
- 令和6年度決算に基づく健全化判断比率等(確定値)について(ワード:175KB)
- 令和6年度決算に基づく健全化判断比率等(確定値)について(PDF:474KB)
- 令和6年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率に対する監査委員意見書(監査委員事務局HP)
過去の数値について
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