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更新日:2024年5月23日

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府内市町村の基準宅地に係る路線価等(令和3年度)

基準宅地(※)に係る路線価等とは、基準宅地を「市街地宅地評価法」(路線価方式)により評価している場合には、当該基準宅地が沿接している街路に付設した路線価(沿接する宅地の1平方メートル当たりの標準的な価格)を、「その他の宅地評価法」(路線価を付設せず標準宅地に比準して評価する方法)により評価している場合には、当該基準宅地の1平方メートル当たりの評価額をいいます。

(※)基準宅地とは、「市街地宅地評価法」を適用している市町村にあっては最高の路線価を付設した街路に沿接する標準宅地を、「その他の宅地評価法」のみを適用して各筆の宅地の評点数を付設している場合にあっては単位地積当たりの適正な時価が最高である標準宅地をいいます。

都道府県知事は、総務大臣が価格の検討および所要の調整を行う指定市(都道府県庁所在市)を除く指定市以外の市町村の基準宅地について、都道府県固定資産評価審議会に諮った上で適正な時価を検討し、検討の結果、市町村間の評価の均衡上必要があると認められるときは知事は所要の調整を行うこととされています。

令和3年度評価替えに関する路線価等の状況の概要については、府内市町村の基準宅地に係る路線価等(エクセル:26KB)又は府内市町村の基準宅地に係る路線価等(PDF:89KB)をご覧ください。

また、府内市町村別の基準宅地に係る路線価等の一覧については、基準宅地に係る路線価等一覧(エクセル:21KB)又は基準宅地に係る路線価等一覧(PDF:81KB)をご覧ください。

(注)変動割合については、各市町村の最高路線価等が付設されている基準宅地(ほとんどが商業地)1ヶ所における個別の要因を含んでおり、各市町村内の他の宅地の変動割合とは必ずしも一致せず、各市町村全体の傾向を示しているとは限りませんのでご注意ください。

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